北海道における国土利用計画法の運用の概要

北海道においては、国土利用計画法(以下「国土法」という。)の施行に先だって、昭和47年に庁内に「北海道土地・水対策連絡協議会」を設置するとともに、昭和48年に「北海道自然環境等保全条例」を制定するなど、適正かつ合理的な土地利用の推進に取り組んできました。

昭和49年の国土法の施行とともに、国土利用計画の策定による各種土地利用計画の調整や土地取引に係る事前届出制度の運用による土地取引の規制など、国土法に基づく諸対策を積極的に推進し総合的かつ計画的な土地利用を図ってきました。

【関連サイト】

・国土利用計画[Link]

・北海道土地利用基本計画 [Link]

一方で、土地利用の適正化と地価の抑制を図るため、国が一般の土地取引の指標等として公表している適正な価格である地価公示について、道内調査地点等の集計・分析を行うとともに、これを補完(地点・時点)するため、道自らも地価調査を行ってきました。

【関連サイト】

・地価調査[Link]

こうしたところ、昭和61年前後から地価高騰が顕著になったため、国土法の改正も受け、昭和62年には国土法に基づく監視区域を指定し、法定面積を下回る小規模な土地取引についても届出を義務付けるなど、投機的な土地取引の規制や地価の安定(抑制)に努めました。

また、平成2年には、全国的にリゾート開発が進行する中にあって、ゴルフ場開発について、道独自に要綱を定め、自然環境の保全、良好な生活環境の確保及び適正かつ合理的な土地利用等の観点からの規制を進めてきました。

・ゴルフ場開発の規制に関する要綱(PDF 120KB)

平成7年には、地価が安定化し地価高騰による国民生活へ及ぼす弊害がない状況と判断されたため、監視区域の指定を全て解除しました。また、国における土地有効利用への政策転換や土地取引活性化のための規制緩和、国土法の改正を受け、平成10年以降は、土地取引に係る事後届出制を運用し、適正かつ合理的な土地利用を図っています。

現在、道内では、土地取引に許可が必要となる規制区域及び事前届出が必要な注視区域・監視区域の指定はありません。

【関連サイト】

・全国の土地政策の運用[Link]

・審査基準等(PDF 68.3KB)

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