北海道の清らかで豊かな水資源は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。
この水資源を、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一体となって北海道の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
北海道では、「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指しています。
1 北海道水資源の保全に関する条例について
(1) 条例制定の背景等について
北海道内では、平成20年頃から水源地周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどを背景として、水資源保全に対する道民の関心が高まるとともに、水源周辺の適正な土地利用の確保が求められたことから、道、市町村、事業者などが一体となって取り組むため、水資源の保全に向けた基本理念や施策等を定める条例を、平成24年に制定しました。
○条例の制定背景 ○道議会における審議経過 など
- 詳細はこちら「条例制定の背景等について」のページへ
(2) 条例・施行規則等の詳細について
条例の概要
条例・施行規則等
(3) 水資源保全地域について
○北海道水資源保全地域に関する基本指針 ○水資源保全地域の指定状況(一覧) など
- 詳細はこちら「水資源保全地域について」のページへ
(4) 水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について
○事前届出制の手続の流れ ○届出が必要な土地取引の形態 ○届出様式及び添付書類
○事前届出制の事務の権限移譲市町村 など
- 詳細はこちら「水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について」のページへ
(5) 北海道水資源保全審議会について
北海道水資源の保全に関する条例第26条に基づき、「北海道水資源保全審議会」を設置し水資源保全地域の指定などについて専門的な観点からの意見を伺うこととしています。
○第7期水資源保全審議会委員名簿 ○水資源保全審議会の開催状況 など
- 詳細はこちら「北海道水資源保全審議会について」のページへ
(6) 条例に係る施行状況の検討結果について
○条例の施行状況の点検結果 ○条例に係るアンケート調査結果 など
- 詳細はこちら「条例に係る施行状況の検討結果について」のページへ
(7) 国への要望について
北海道の水資源の保全に係る各施策の推進に向け、次のとおり国への要望を実施しております。
なお、北海道から国への提案・要望の全体版は、こちらからご覧いただけます(項目14)。
2 北海道の水資源について
北海道の水資源の現況や生活用水、工業用水、農業用水など道内の水資源の使用状況等については、「北海道の水資源」として取りまとめております。
3 水資源の保全等に関する条例を制定している道府県について
北海道では、全国に先駆けて「北海道水資源の保全に関する条例」を平成24年度から施行しましたが、他府県においても水資源の保全等を目的とした条例が制定されています。
- 水資源の保全等に関する条例を制定している道府県はこちら (※PDF内のリンクから各自治体のホームページをご覧いただけます)