水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について

水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、その土地の権利の移転などをしようとするときは、契約の3か月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局(ただし、水資源保全地域が稚内市、北斗市、倶知安町、厚真町、むかわ町、上富良野町、下川町、枝幸町にある場合は、各市役所・役場)届出が必要です。


 ○面積の基準はありませんので、移転予定の面積が小さくても、届出の対象となります。
 ○届出を受けた道(又は上記市町村)は、関係する市町村の意見を聴いた上で、届出者に助言を行います。
 ○助言を受けた方は、土地の権利の移転等を予定する方に、助言の内容を伝達していただきます。

※ 令和3年(2021年)4月1日から、届出書に係る届出者の押印は不要となりました。また、電子メールによる届出も可能となっています。

届出フロー図

【事前届出制のパンフレット】
 水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について) 日本語版 (PDF)
 北海道水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について)英語版(PDF
 北海道水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について)中国語版(PDF

 北海道水資源の保全に関する条例に基づく「事前届出」チラシ (PDF)

手続の流れ・届出様式等について

○事前届出制の手続の流れ ○届出が必要な土地取引の形態 ○届出様式について

事前届出制の事務の権限移譲市町村について

対象の水資源保全地域が権限移譲市町村(稚内市、北斗市、倶知安町、厚真町、むかわ町、上富良野町、下川町、枝幸町)に所在する場合、届出の提出先は各市役所・役場となります

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