11_第二種施設(飲食店)

飲食店等(第二種施設)

 改正健康増進法では、第二種施設については、令和2(2020)年4月から「原則屋内禁煙(喫煙専用の室内でのみ喫煙可)」とされていますが、既存の飲食店のうち、経営規模の小さい事業者が運営する店舗については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として、引き続き店内での喫煙が認められています。
 ただし、たばこの煙が流出しないための措置を講ずることや喫煙室の設置に係る標識の掲示、さらには、保健所への届出(喫煙可能室設置施設のみ)をしていただくことなどが必要となりますので、ご注意ください。
  また、北海道が令和2年(2020)3月に制定した「北海道受動喫煙防止条例」では、店内を禁煙とした飲食店及び喫茶店においては、出入口の見やすい場所に禁煙施設である旨の表示をしていただくこととしています。
 道において禁煙ステッカーを作成し、道内全ての飲食店等にお配りしますので、ご協力をお願いします。

健康増進法(国のルール)         

飲食店等


• 「禁煙」又は「分煙」(喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置)を選択。
• 喫煙専用室等を設置する場合の技術的基準等(たばこの煙が流出しないための措置等)は、以下の「改正
 健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要」を参照願います。

(既存の

小規模飲食店)


• 令和2年3月31日時点で食品衛生法上の営業許可を受けており、客席面積100平方米以下かつ資本金等
 5,000万円以下の既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)は、法の経過措置として、当面は「喫煙」
 を選択することが可能です。
• 喫煙を選択する場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を施設所在地の保健所に届け出てください。
• 喫煙を選択する場合の技術的基準等(たばこの煙が流出しないための措置等)は、以下の「改正健康増進
 法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要」を参照願います。

  •   法に基づき各施設(事業者)が取り組むべき受動喫煙防止対策については、こちらをご覧ください。
     ⇒  「改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要」
  •   第二種施設である飲食店は原則屋内禁煙ですが、法に定める技術的基準等を満たす場合に限り、屋内に「喫煙専用室」、「指定たばこ専用喫煙室」、「喫煙可能室」を設置することができます。
  •   「喫煙専用室」は、室内で喫煙のみを行うことができ、飲食等は不可、20歳未満の方は従業員であっても立入禁止です。
  •   「指定たばこ喫煙専用室」は、加熱式たばこ専用の喫煙室であり、室内での飲食等は可能ですが、20歳未満の方は従業員であっても立入禁止です。
  •   「喫煙可能室」は、既存特定飲食提供施設について、当面の間、経過措置として店内での喫煙が認められています。ただし、20歳未満の方は従業員であっても立入禁止です。
  •   「喫煙専用室」等を設置する場合は、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。また、その他にも営業に関する広告・宣伝、関係書類の保存等に関する規定を遵守するよう留意してください。
  •   施設の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。
  •   喫煙禁止場所に灰皿等を利用できる状態で設置してはいけません。
  •   第二種施設の屋外(敷地内)に関する規制はありませんが、望まない受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいとされています。

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •   屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、主な出入口に禁煙施設である旨の表示をお願いします。
      なお、規開設の店舗には、道が作成した禁煙ステッカーを配付(郵送)しております。お手元に禁煙ステッカーが無い場合は郵送しますので、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課(011-204-5767)までご連絡下さい。
  •   禁煙ステッカー様式は、下記から印刷可能です。(各施設の内装に合わせ作成したものを掲示することも可能です。なお、作成される場合は、掲示例ステッカーを参考にして下さい)

 【禁煙ステッカー】(2種類ありますので、施設内の内装等に合わせてご掲示下さい)

  ①禁煙ステッカー (PDF 82.5KB) ②禁煙ステッカー (PDF 18.8KB)

    

                                                        

  •   屋外(出入口等)に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者に受動喫煙を生じさせないよう、通行量等に配慮した場所とするようお願いします。
  •   受動喫煙を未然に防止するための事務所等の環境整備に努めてください。
  •   従業員のほか、雇用関係にない方(派遣職員等)に対しても、受動喫煙を生じさせることがないよう教育、知識の普及等に努めてください。
  •   国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。

法における義務内容、行政指導/行政処分の概要

法に基づき掲示すべき標識(例)

既存の小規模飲食店が喫煙を選択する場合の届出

  •   喫煙を選択する際には、「喫煙可能室設置施設届出書」を施設所在地の保健所に届け出てください。
      なお、提出は郵送で差し支えありませんが、記載例を参考にして必要事項を全て記載したものを提出願います。
      また、添付書類は不要ですが、内容について職員が確認、質問する場合があります。

     記載例等(PDF形式)

     喫煙可能室設置施設届出書(word形式)(PDF形式) 

  •   届出内容(店舗名や代表者の氏名等)に変更があった場合は、「変更届出書」を提出してください。 
      なお、経営者の変更や改修により客席面積が100平米以上となった場合等は、「既存特定飲食提供施設」に該当しないことになりますので、その際には「禁煙」又は「分煙」を選択するとともに、廃止届出書を保健所に提出してください。

       記載例(PDF形式)

       喫煙可能室設置施設変更届出書(word形式)(PDF形式

  •   禁煙化する場合や既存特定飲食提供施設の要件を満たさなくなった場合(経営者の変更等)には、廃止届を提出してください。

       記載例(PDF形式)

       喫煙可能室設置施設廃止届出書(word形式)(PDF形式

○ 喫煙可能室設置に係わる届出書は、管轄道立保健所の窓口へ持参、郵送、電子メールのいずれかの方法でご提出ください。

(※メールアドレスは各道立保健所により異なりますので、管轄保健所のホームページ等でご確認ください)

(※札幌市、函館市、小樽市、旭川市所在施設については、提出先は施設が所在する保健所となりますので、詳細については各市保健所のホームページ等をご確認下さい)

お知らせ

  •   健康増進法では、喫煙室を設置した第二種施設は、標識の掲示義務があり、違反した場合は、50万円以下の過料が科せられることがあります。
  •   道条例では、屋内禁煙とした飲食店等は、標識の掲示義務があり、違反した場合は、道の行政指導の対象になります。 
  •   飲食店及び喫茶店については、法及び道条例に基づき、喫煙又は禁煙のいずれかの標識の掲示を行う必要がありますので、留意願います。

  •   「喫煙可能室」(店内全体で喫煙可能)に該当するのは、既存の小規模飲食店のみです。令和2年4月1日以降に新規オープンした店舗や経営者が変更となる場合などは対象になりませんので、禁煙又は分煙(喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置)のいずれかを選択してください。

  •   禁煙ステッカーは、最寄りの保健所でお配りしますが、禁煙と分かるデザインであれば、市販のものを購入したり、自ら作成しても構いません。

  •   「喫煙専用室」及び「指定たばこ専用喫煙室」を設置した場合は、保健所に届け出を行う必要はありません。
      ※既存特定飲食提供施設が「喫煙可能室」を設置した場合のみ届け出が必要です。

  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。

       ほっかいどう健康づくりツイッター
     

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