官民一体となった受動喫煙防止対策
条例の基本理念として、「受動喫煙防止対策は、国、道、市町村、道民、事業者及び関係団体の適切な役割分担の下に、一体的に推進しなければならない。」こととしており、道内における受動喫煙防止対策を推進するためには、官民が一体となって取組を進めることが必要です。
受動喫煙防止対策に取り組む関係団体
- 令和2年度 受動喫煙防止対策に係る関係団体独自の取組一覧
- 令和3年度 受動喫煙防止対策に係る関係団体独自の取組一覧
- 令和4年度 受動喫煙防止対策に係る関係団体独自の取組一覧 (PDF 301KB)
- 令和5年度 受動喫煙防止対策に係る関係団体独自の取組一覧 (PDF 331KB)NEW
「北海道のきれいな空気の施設」登録事業
※ この事業は、令和元年度まで、禁煙・分煙施設を対象に実施してきた「おいしい空気の施設推進事業」を見
直し、健康増進法上、喫煙専用室等を設置できることとされている第二種施設のうち、屋内禁煙に積極的に取
り組む施設を対象とした「北海道のきれいな空気の施設登録事業」を令和2年度から新たに実施することとし
たものです。
「ほっかいどうヘルスサポートレストラン」推進事業