第一種施設(全般)
平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設及び行政機関の庁舎が「第一種施設」として分類され、令和元(2019)年7月から原則敷地内禁煙とされています。
なお、敷地内(屋外)に喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙を防止するため必要な措置を講ずることが必要となります。
健康増進法(国のルール)
【第一種施設の対象となる施設(主なもの)】
学校 |
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 |
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医療機関 | ・病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院 など |
児童福祉施設等 | ・保育所等の児童福祉施設、障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、認可外保育施設、認定こども園、少年院及び少年鑑別所 など |
行政機関の庁舎等 |
・政策や制度の企画立案業務が行われている施設(国の中央省庁(支所等を含む)、道庁本庁舎、振興局庁舎、市役所、町村役場(出張所、支所を含む)、保健センターなど) |
- 学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎等といった、いわゆる「第一種施設」は、原則敷地内禁煙です。なお、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場合は、特定屋外喫煙場所を設置することができることとされています。ただし、敷地内禁煙が原則であり、設置を推奨するものではありません。
<特定屋外喫煙場所(必要な措置)>
・ 喫煙場所を明確に区画
・ 喫煙場所である旨の標識を掲示
・ 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置 - 喫煙可能な場所(特定屋外喫煙場所)以外での喫煙は認められません。
- 喫煙可能な場所(特定屋外喫煙場所)には、20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。(施設利用者のほか、従業員(アルバイトを含む)も立入禁止です。)
- 施設の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。
- 喫煙禁止場所に、灰皿等を利用できる状態で設置してはいけません。
北海道受動喫煙防止条例(道のルール)
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等の敷地内(屋外)には、喫煙場所を設置しないようにしてください。(令和3年4月1日施行)
- 受動喫煙を未然に防止するため、事務所等の環境整備に努めてください。
- 従業員のほか、雇用関係にない方(派遣職員等)に対しても、受動喫煙を生じさせることがないよう教育、知識の普及等に努めてください。
- 国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。
法における義務内容、行政指導/行政処分の概要
○ 法違反の場合は、管轄道立保健所から指導等を行い、改善計画書・改善結果報告書の提出を求める場合があります。なお、メールでの提出も可能ですが、メールアドレスは各道立保健所により異なりますので、管轄保健所のホームページ等でご確認下さい。
改善計画書 (DOCX 21.9KB)改善結果報告書 (DOCX 22KB)
標識(例)
お知らせ
- 介護施設のうち、第一種施設は、介護老人保健施設と介護医療院であり、その他の施設は第二種施設となります。
- 道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。
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