道外の皆様
北海道では、令和2(2020)年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
観光や仕事などで来道される方々におきましても、健康増進法のほか、道条例で定めるルールについてもご理解いただき、本道における受動喫煙防止対策へのご協力をお願いします。
健康増進法(国のルール)
• 学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の、いわゆる「第一種施設」は、原則敷地内禁煙です。
また、事務所や飲食店、宿泊施設等といった「第二種施設」は、原則屋内禁煙です。
- 喫煙が禁止されている場所で喫煙してはいけません。違反した場合は30万円以下の過料が科せられることがあります。
<主な喫煙禁止場所>・第一種施設の屋内及び敷地内
(屋外にある特定屋外喫煙場所での喫煙は可能)
・第二種施設の屋内
(屋内にある喫煙専用室等での喫煙は可能) - 非喫煙者の方は、喫煙可能な場所には、なるべく近づかないようにしてください。
(喫煙可能な場所には、標識が掲示されています。) - 喫煙場所には、20歳未満の方は立ち入ることができません。
(施設利用者のほか、従業員(アルバイトを含む)も立入禁止です。) - 私的空間である、家庭内や宿泊施設の個室、特別養護老人ホーム等の個室は、法の適用除外とされていますが、入所施設の多床室や共用部分は、法が適用されます。
なお、適用除外の場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずることとされています。
北海道受動喫煙防止条例(道のルール)
- 受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響等に関する正しい知識を持つように努めてください。
- 喫煙をする際は、自らの喫煙で受動喫煙を生じさせることがないよう配慮してください。
- 20歳未満や妊婦の方がいる場所で喫煙しないように努めてください。
- 保護者の方は、養育する子どもに受動喫煙を生じさせることがないよう努めてください。
- 第二種施設(スーパー、コンビニ等)の屋外(出入口等)に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者に受動喫煙を生じさせないよう、通行量等に配慮した場所に設置するよう努めてください。
- 屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、禁煙施設である旨の表示をすることとしていますので、お店を選ぶ際の参考にしてください。(令和2年7月1日施行)
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等の敷地内(屋外)には、喫煙場所を設置しないこととしています。(令和3年4月1日施行)
お知らせ
- 道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。
ほっかいどう健康づくりツイッター - 多くの方に受動喫煙を生じさせる恐れがある歩きたばこや路上喫煙は止めましょう。
関連情報