02_20歳未満

20歳未満の皆様

 20歳未満の方は、たばこを吸うことが法律で禁止されています。
 また、たばこの煙は、子どもの健康への影響が大きいことから、みなさんが多く利用する施設の屋内や屋外での「受動喫煙」を防止するため、法律や条例でルールを決めています。
 みなさんには、国や北海道における「たばこに関するルール」を正しく理解していただき、道庁においては、みなさんが健康で元気に生活できるように受動喫煙の防止に関して様々な取組を進めていきます。

受動喫煙とは?

  •   「受動喫煙」(じゅどうきつえん)とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことです。
  •  いずれの煙にもニコチンやタールなど、多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人の健康にも影響を及ぼします。

健康増進法(国のルール)

  •   「第一種施設」である保育所、幼稚園、学校、病院、市役所・町村役場などは、原則敷地内禁煙です。
    (大人でも屋内では、たばこを吸うことができません。屋外では、基準を満たす場所でのみ吸うことができます。)
  •  「第二種施設」である体育館や図書館、飲食店、スーパー、コンビニなどは、原則屋内禁煙です。
    (屋内に喫煙専用の部屋の設置が認められています。)
  •   20歳未満の方は、喫煙できる場所への立ち入りが禁止されています。
    (喫煙可能な場所には、標識が掲示されています。)
    (施設利用者のほか、従業員(アルバイトを含む)も立入禁止です。)

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •   たばこの煙を吸ってしまうことが、みなさんの健康に影響があることを学んでください。
  •   大人は、子どもがいる場所でたばこを吸わないように気をつけるようにします。
  •   保護者は、みなさんにたばこの煙を吸わせないように気をつけるようにします。  
  •   たばこを吸うことができない飲食店や喫茶店は、お店の前に禁煙のステッカーなどを貼ることとしていますので、お店を選ぶときの参考にしてください。
  •   保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校等は、その敷地内(屋外)でたばこを吸う場所を作らないようにします。(大人であってもたばこを吸うことができません。)
     ※このルールは、令和3年4月1日から始まっています。

お知らせ

  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。
       ほっかいどう健康づくりツイッター
  •  北海道でたばこを吸う人を減らすための取組として、札幌よしもと所属の芸人さんがたばこの健康への影響を楽しく学べる作品(対象:妊産婦及び小学校高学年)を10本制作いただきましたので、ぜひご覧ください。
  •  道立保健所では、小学校の生徒や保護者などを対象に喫煙防止講座を実施しています。
  •  道立保健所では、未成年者からの禁煙に関する相談に応じています。 
     

関連情報

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