自作農財産の管理
道内にある自作農財産については、平成21年の改正農地法附則第8条の規定に基づき北海道が管理しています。
また、平成21年の農地法の改正により、自作農の創設を目的とする農地の買収、売渡しなどの仕組みが廃止されました。
このため、国(農林水産省)では管理者である北海道とも協力し、自作農財産の早期処分に努めています。
処分の詳しい内容については、次のとおりです。
【用語解説】
○自作農財産とは
・戦後、農業生産力の発展と農村の民主化を促進するため、急速かつ広範に自作農を創設する農地改革(いわゆる農地解放)が行われました。国(当時は農林省)は、「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定、昭和27年廃止)及び農地法(昭和27年制定)に基づき、小作地等の買収、小作人等への売渡しを行いました。
・この時買収された土地のうち、現在も売渡し等が行われずに残っている土地のことを自作農財産といいます。自作農財産は、農林水産省所管の国有財産ですが、管理については、農地法に基づき北海道が行っています。自作農財産には、国有農地と開拓財産があります。
○国有農地とは
国が所有権を取得した農地等で、現在なお国の所有として残っている土地のことをいいます。
○開拓財産とは
国が山林原野等の未墾地(開墾されていない土地)を取得し、現在も国の所有として残っている土地のことをいいます。