自作農財産の処分
農林水産省が管理している国有農地については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであることから、国が管理・処分を行っています。
一方、平成21年における農地法の改正により、自作農を創設する目的で農地の買収・売渡しなどを行う仕組みが廃止されたことに伴い、国有農地を保有し続ける目的が消失したことから、早期に処分することとしています。
要件 | 相手方 | 処分者 | |
---|---|---|---|
売払い(農業用) | 不要地認定(注1)の要件に該当しないもの | 農地を効率的に利用できる者 | 農林水産省経営局農地政策課 |
売払い(その他) | 不要地認定の要件に該当するもの(原則、転用貸付地のみ(貸付未済地を含む)) | (1)買収前の所有者又は一般承継人(旧所有者等) (2)転用借受者 | 農林水産省経営局農地政策課 |
譲与 | 開拓財産などで存置された道路、水路等で農業上の利用に供されており、地元市町村等が管理することが適当と認められるもの | 市町村・土地改良区等 ※指定された用途に供されなくなった場合には、国へ無償で返還しなければならない | 知事(農政部農業経営局農地調整課) |
所管換等 | 不要地認定の要件に該当するもの | 財務省 | 農林水産省経営局農地政策課 |
(注1)不要地認定の要件(旧農地法施行令第16条第1項)
- 買収後、土地配分計画が作成されず、かつ、開拓適地選定基準に該当しないもの
- 開拓適地選定基準には該当しているが、土地配分計画が公示されず、かつ、建設工事の着工の見込みがないもの
- 農地開発に要する経費がその土地の農業上の利用効果に比し過大である土地等で土地配分計画に定められなかったもの
- 立木等不要物件の収去命令を受けた者等から買収請求によって買収した土地等で、特に開拓の用に供する必要がないもの
- 公用、公共用又は国民生活の安定に必要な施設の用に供する緊急の必要性があり、かつ、その用に供されることが確実なもの
- 市街化区域内の土地及び市街化の傾向が著しい区域内にあるもの
- 災害等で復旧が困難なもの
- その他、現在農業上の利用に供されておらず、今後もその見込みがないもの