フロン排出抑制法のページ
【NEW( 2023.3.9 更新 )】 充填量及び回収量等の報告様式を更新しました。 |
|
|
業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンは、「 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」(環境省のサイトにつながります。) により、フロン類の管理が義務づけられています。
.
フロン類とは? |
フロン類とは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、 クロロフルオロカーボン(CFC) 、 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC) 及び ハイドロフルオロカーボン(HFC) をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。 ◎ フロン類の例 ※塩素(Cl)を含むフロン類であるCFC及びHCFCはオゾン層を破壊します。 ◎フロン類代替の流れ HFC(代替フロン)は、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素の100倍から10,000倍
|
フロン排出抑制法の概要 |
. |
◆ フロン排出抑制法の規制対象となる機器 1)エアコンディショナー 2)冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む)
※ 「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第2条第8項 →自動車リサイクル法についてはこちら(道_循環型社会推進課のページ) |
|||||||||||||||||
◆第一種特定製品の関係者(法令上の定義)
|
|||||||||||||||||
◆ フロン類の充塡・回収等の流れ 第一種特定製品の整備時又は廃棄時等におけるフロン類の充塡・回収は、第一種フロン類充塡回収業者に委託し、回収されたフロン類は、第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡すことが必要です。 ◎ 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB) (環境省作成パンフレットより抜粋) |
|||||||||||||||||
◆フロン排出抑制法に関する関係資料等(環境省のサイト) ● フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 ● フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
↑ 法令に定めのない運用上の詳細については、Q&Aで示されているものがあります。 ● 環境省パンフレット「改正フロン排出抑制法」(PDF 18MB) ● 環境省リーフレット「機器管理者の皆様へ」(PDF 871KB) ● 環境省リーフレット「建設・解体業者の皆様へ」(PDF 825KB) |
第一種特定製品(業務用の冷凍冷蔵機器・エアコン)の管理者の責務 |
1 使用時における責務 ● 第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」(フロン排出抑制法第16条に基づ ◆ 参考資料
|
|||||||||||||||
. 2 整備時における責務 【 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB) 】 ● 第一種特定製品の整備を発注する際、フロン類の回収・再生・破壊等に必要な費用を負担 ● 「充塡証明書」・「回収証明書」に記載された充塡量・回収量等を記録・保存しなければ ● 発注した整備が行われる際には、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者 . |
|||||||||||||||
3 廃棄時における責務 【 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB) 】
(1)フロン類の引渡しに関すること ● 第一種特定製品の廃棄等の際には、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担
(2)行程管理制度に関すること ● 第一種特定製品の廃棄等の際に、 1) 第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は、「回収依頼書」を、 2) フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、
● フロン類の回収が終了すると、第一種フロン類充塡回収業者から 「引取証明書」 が交付 ● 当該製品を第一種特定製品廃棄等実施者に引き渡す際、、引取証明書等の写しを交付する ● 当該製品の冷媒の引き渡しを完了した日から3年を経過するまで、点検・修理、冷媒の充 ● 「回収依頼書」又は「委託確認書の写し」 及び「引取証明書」を3年間保存する必要があ ● 回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に →報告書の参考様式 ..... 報告の際は、回収依頼書又は委託確認書の写しを添付してください。
|
|||||||||||||||
4 漏えい量の報告 1年度内に1,000t-CO2以上※のフロン類の漏えいが生じた場合は、算定漏えい ※ 基本的には法人単位での集計となりますが、第一種特定製品の使用等について約款に 詳細はこちらをご参照ください。(環境省のサイトにつながります。) |
|||||||||||||||
◆ 参考資料 ● 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(全体版_10MB) (環境省のサイトにつながります。) |
フロン類算定漏えい量報告・公表制度による集計結果 |
フロン排出抑制法に基づく「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」は、管理する業務用冷凍空調機器からフロン類を相当程度多く漏えいする者(特定漏えい者)に、フロン類の漏えい量を国に報告することを義務付け、報告された情報を国が集計・公表するものです。 北海道分の概要は次のとおりです。 |
建築解体工事における第一種特定製品の有無の事前確認 |
特定解体工事元請業者は、解体しようとする建築物・工作物において、事前に、第一種特定製品の有無を確認し、発注者に対して、当該確認結果を書面(事前確認書)を交付して説明しなければなりません。 また、当該書面の写しを3年間保存することが必要です。 ※ 確認の結果、解体しようとする建築物・工作物に第一種特定製品が残置されていた場合、当該製品に含まれるフロン類の回収もしくはフロン類が含まれていないことの確認、または、移設に伴う撤去(漏えいを防止する措置を講じる必要があります。)が完了してから、解体工事に着手してください。フロン類を大気中に漏出させた場合、発注者や解体工事関係者が罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用を受ける可能性があります。 【交付する書面の記載事項】 ・ 書面の交付年月日 ・ 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所 ・ 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所 ・ 特定解体工事の名称及び場所 ・ 建築物・工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果 ※法令で定められた様式はありません。必要項項目が満たされていれば任意の様式で結構です。 →参考様式( (一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO) が示している参考様式です) ◆ 参考資料 . |
第一種フロン類充塡回収業者の登録簿 |
◆ 第一種フロン類充填回収業者登録簿(令和6年4月1日現在) 【Excel】 【PDF】 ◆ 第一種フロン類充填回収業者の引渡義務の例外認定登録簿(Excel) ※フロンの充填又は回収の業務を依頼する場合は、充填・回収両方を行う事業者か、あるいは回収のみ行う事業者か、事前にご確認ください。 |
第一種フロン類充塡回収業者の登録等の手続き |
※登録等の手続きにあたっては、当面の間、新型コロナウィルスの感染の拡大を防止するため、できる限り郵送での書類のご提出にご協力ください。
1 新規登録 ・ 登録の更新 第一種フロン類充塡回収業の登録申請書は、申請者の住所地を所管する(総合)振興局保健環境部環境生活課に申請してください。 申請者の住所が道外の場合は、事業所所在地を管轄する(総合)振興局に申請してください。 【登録の更新について】 更新申請は、現在の登録期間が満了する日の3ヶ月前の日以降の開庁日から受け付けます。
★ 第一種フロン類充塡回収業登録事務の手引き(第2版)(本文) (資料編) (様式集)
◆ 参考資料 ● 充塡回収業者等に関する運用の手引き(全体版_12MB) (環境省のサイトにつながります。)
◎届出書の提出先:登録を行った各(総合)振興局の環境生活課
次の事項に変更があった場合、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
. 第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合、法人が解散した場合など、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
. 3 充塡量及び回収量等の報告について ◎報告書の提出先:登録を行った各(総合)振興局の環境生活課
. 4 第一種フロン類充塡回収業登録等に係る窓口 __________________________________________
北海道環境生活部ゼロカーボン推進局 ゼロカーボン戦略課 ※ 既に登録を受けている方は、登録を受けた(総合)振興局にお問い合わせください。
|
関連サイトへのリンク |
・一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 冷媒回収推進・技術センター(RRC) ・一般社団法人 北海道冷凍空調設備工業会(道冷工) |
_