フロン排出抑制法の改正について(令和2年(2020年)4月1日施行)
1 新着情報
- 改正フロン排出抑制法が施行されました。(令和2年4月1日)
- 改正フロン排出抑制法説明会(建物解体業、廃棄物・リサイクル業関係者向け)を実施しました。(令和2年1月28日)
2 法改正の概要
第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)が改正され、令和2年(2020年)4月1日に施行されました。
関係者の相互連携により、機器廃棄時のフロン類の回収率向上の仕組みを導入するなど、フロン類の排出抑制対策が講じられます。
【機器廃棄の際の取組】
◎都道府県の指導監督の実効性向上
・ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
◎廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは
除く。)
【建物解体時の機器廃棄の際の取組】
◎都道府県による指導監督の実効性向上
・建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
・解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
・解体工事発注者(ユーザー)及び元請業者に、解体業者等による機器の有無の確
認記録(事前 説明書類)の保存を義務付け 等
【機器が引き取られる際の取組】
◎廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認で
きない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除
く。)
法改正の関連資料についてはこちら(環境省ホームページ)からご確認いただけます。
3 改正法啓発資料
【チラシ】
◎機器管理者向け ◎建設・解体業者向け ◎廃棄物・リサイクル業者向け
4 関連リンク
目次
- 1 新着情報
- 2 法改正の概要
- 3 改正法啓発資料
- 4 関連リンク