不当景品類及び不当表示防止法について
「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)は、景品類の総額や最高額を制限するとともに、商品やサービスの品質や規格、価格などを実際のものより「優良・有利」なものと誤認させる表示を禁止することなどにより、消費者がよりよい商品やサービスを安心して選べる環境を守っています。
景品表示法違反に関する疑いの情報提供
不当表示や過大な景品の提供など景品表示法違反が疑われる事案についての情報提供は、次の連絡先への電話や郵送又は情報提供フォームによりご連絡ください。
なお、ご提供いただいた情報に係る処理結果や進捗状況等についてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
【連絡先】
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課表示適正化係
電話:011-204-5216
住所:札幌市中央区北3条西6丁目
【情報提供フォーム】←こちらをクリックしてください。
事業者の方からのご相談・お問い合わせについて
景品表示法は、事業者は景品類の提供及び表示に関する事項を適切に管理するための措置を講ずることとされています。
消費者庁の「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」では、従業員にその職務に応じた「景品表示法の考え方の周知・啓発」を行うことなどが示されています。
消費者安全課では、各企業や各種団体の皆様が景品表示法の研修を行う際に、当課職員を講師として派遣し、コンプライアンスの取組をお手伝いをしています。
景品表示法の説明をご希望の場合は、次のご相談・お問い合わせ先までご連絡ください。
【ご相談・お問い合わせ先】
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課表示適正化係
電話:011-204-5216
住所:札幌市中央区北3条西6丁目
なお、消費者庁の関係ホームページも参考にしてください。
【よくある質問コーナー】
・表示に関するQ&A
・景品に関するQ&A
・指針に関するQ&A