不当な表示の禁止及び過大な景品類の提供の禁止について

不当な表示の禁止

優良誤認表示 商品・サービスの品質、規格、その他の内容

有利誤認表示 商品・サービスの価格、その他の取引条件

その他誤認されるおそれのある表示 一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定するもの

 

過大な景品類の提供の禁止

過大な景品の提供による顧客誘因の防止のため、景品類の提供の「制限」や「禁止」について定めています。

一般懸賞

 商品・サービスの利用者に対し、くじやクイズなどで景品類を提供するもの。

一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 一般懸賞における景品類の限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上げ予定総額の2%
5,000円以上 10万円

共同懸賞

 商店街や一定の地域内の事業者が共同で実施するもの

共同懸賞における景品類の限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

総付景品

  商品・サービスを利用したり、来店者などにもれなく景品類を提供するもの

総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

オープン懸賞

応募に対し、「取引に付随しない」懸賞企画→景品規制の適用外

消費者庁関係ホームページ

食品表示等問題対策専用ページ

表示対策課のページ

景品表示法に関する問い合わせ先について

・環境生活部くらし安全局消費者安全課表示適正化係

 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

 電話:011-204-5216

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