建設業者の皆様に知っておいていただきたいこと

目次

建設工事の請負契約について

 建設工事の注文者と口頭で契約を行うと、当事者間のちょっとした認識の違いから工事の内容や工期、請負金額などについてトラブルのもとになりかねませんし、一旦トラブルが発生するとその解決に長期間を要する例が数多く生じています。
 このため、契約の内容を確認のうえ書面に記載し、その明確化を図り、後になってから紛争の生じることのないようしなければなりません。

 建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。
建設業法で定める一定の事項は
  • 工事着手の時期や工事完成の時期
  • 工事代金の支払方法
  • 設計変更や工事中止の際の対処方法
  • 紛争が生じたときの解決方法
         など全部で15項目あります。

 


詳しくは、「請負契約書に記載すべき事項」(後掲)を参照してください。
 
 請負契約を締結するにあたって、建設業者と注文者が一条づつ協議しながら契約書を作成することが原則ですが、締結までに時間を要するという難点があります。
 このため、建設業に関して権威ある機関である中央建設業審議会などで建設工事の標準請負契約約款を示していますので、この約款を契約書に添付して請負契約を締結することが一般的な契約方法といえます。
 
建設工事請負契約の標準的な約款としては
  • 公共工事標準請負契約約款
  • 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(乙)
  • 建設工事標準下請契約約款
                  などがあります。


中央建設業審議会が示している建設工事の標準請負契約約款
(国土交通省ホームページ)
 
 (一社)全国建設業協会が、これらの約款に準拠した工事請負契約約款や個別工事下請契約約款、工事下請基本契約書、注文書、注文請書などを定め頒布しています。
 北海道では、(一社)北海道建設業協会などで取り扱っています。
 
 

技術者の配置について

 建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、工程管理、品質管理、安全管理がスムーズに行われるよう必要な資格や技術のある主任技術者または監理技術者を適正に配置しなければなりません。
 特に、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する建設工事で、請負代金の額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の工事を施工しようとする場合は、必ず工事現場毎に専任の監理技術者又は主任技術者を配置しなければなりません。
 また、発注者が国や地方公共団体等で指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の各工事業)に該当する工事の場合で、工事現場に専任の監理技術者を置かなければならない時は、1級の技術検定合格者等一定の国家資格者(建設大臣認定者を含む)で監理技術者資格者証の交付を受け、過去5年以内に監理技術者講習を受講したことを示す「監理技術者講習修了証」(登録機関が発行)を有する者でなければなりません。

1  主任技術者を置く工事
   建設業者は、許可区分が特定、一般を問わず、また、元請、下請を問わず、さらに請負代金の額にかかわらず、全て主任技術者を置かなければなりません。
 
2  監理技術者を置く工事
   建設業者が発注者から直接請け負った工事の施工で、下請契約の総額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可を受けていなければならず、主任技術者に替えて、監理技術者を置かなければなりません。


以上をまとめると次の表のようになります。 

許可を受けて
いる業種 

指定建設業(7業種)

土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業 

 その他(左以外の22業種)

大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体








許可の種類 


特定建設業
 

一般建設業 

特定建設業 

一般建設業 

営業所に必要
な専任の技術
者の資格要件
  • 一級国家資格者
  • 国土交通大臣特別認定者
  • 一級国家資格者
  • 二級国家資格者
  • 実務経験者
  • 一級国家資格者
  • 実務経験者
  • 一級国家資格者
  • 二級国家資格者
  • 実務経験者
元請工事における下請金額合計 4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)以上
4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)未満 
4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)以上
は契約できない
4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)以上 
4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)未満 
4500万円(建築
一式工事の場合は
7000万円)以上
は契約できない 









工事現場に置くべき技術者 

監理技術者 

主任技術者 

監理技術者 

主任技術者 

技術者の資格要件 
  • 一級国家資格者
  • 国土交通大臣特別認定者
  • 一級国家資格者
  • 二級国家資格者
  • 実務経験者
  • 一級国家資格者
  • 実務経験者
  • 一級国家資格者
  • 二級国家資格者
  • 実務経験者


技術者の現場専任
 

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事であって、請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上となる工事

資格者証の必要性 

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のときに必要
(建築一式工事の場合は、専任制を求められる場合に限る)

必要ない

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のときに必要
(建築一式工事の場合は、専任制を求められる場合に限る)

 必要ない 

講習会の受講の必要性

※ 1 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
   2 鉄道、道路、上下水道等の公共施設に関する工事
   3 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事
   4 学校、図書館、工場等公衆又は多数の者が利用する施設
     (個人住宅を除くほとんどの施設・工作物の工事が対象)

   専任の主任技術者の取扱い【要件緩和】 (PDF 110KB) 

工事現場の労働安全について

 建設工事は、他の産業に比べ、作業環境や作業方法の特性から危険を伴うことも多く、事故が発生しやすいものとなっています。
 このため、建設工事業における安全管理の向上は重要な課題です。
 現場での工事事故の内容をみると、ちょっとした気の緩みや認識不足による安易な判断等から、必要な災害防止の措置が取られなかったことなどにより、重大な事故につながった例が数多くあります。

 悲惨な死亡労働災害事故は、残された家族へ多大な影響を及ぼします。
 人命尊重の観点から安全管理の認識を深め、労働災害事故の未然防止に全力を尽くし、
 これまで築き上げた社会的信用を損なうことがないようにしなければなりません。

 また、労働災害事故の発生は、建設業法の監督処分や道、市町村など各発注機関の指名停止措置の対象になり、経営にも大きく影響します。
 建設業者の皆様は、日ごろから、現場における安全衛生教育の徹底に努める必要があります。
 毎朝、下請業者を含めて、作業方法や安全対策の打ち合わせを行う等、日々の労働安全管理体制の確立に努めてください。
 

次の場合は、必ず安全衛生教育を実施してください。
 ○新たに建設労働者を雇用したとき
 ○作業の内容を変更したとき
 ○危険または有害な作業を行うとき
 ○新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務に就いた者がいるとき

 建設工事における安全管理については、労働災害防止の観点から労働安全衛生法など関係法令が制定されています。
 建設業者の皆様は、これらの法令を守ることはもちろん、人命の尊重と建設業の健全な発展という見地から法令で定められている以上の十分な安全対策の実施や快適な職場環境の形成に努めることが必要です。

4 関係法令の遵守について

建設業に関連する法律は、次のように数多くあります。
 建設業の皆様は、これらの法律を守り、適正な工事の施工に努めてください。
 

建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法、
独占禁止法、刑法、道路交通法 ほか

 法令に違反すると、各法律が定めている罰則や、建設業法による行政処分などを受け、経営を圧迫することとなります。
 また、違反した企業が社会的信用を失うだけでなく、建設産業全体のイメージを大きく傷つけることになります。
 

 例えば、独占禁止法に違反すると、公正取引委員会により審決という形で業務改善命令が出され、多額の課徴金が課せられます。
 さらに、建設業法に基づく監督処分として、営業停止等の行政処分の対象となるほか、国や道、市町村に指名参加をしているときは、長期間にわたる指名停止措置がとられることになります。
 
 刑法で禁じられている贈賄や談合を行った場合は、懲役や禁固刑など、より一層重い罰則が課せられることにもなりますし、社会的な信用もさらに大きく損なわれることとなります。
 
関係法令を守ることは、建設業者として最低限のルールです。

5 元請・下請について

○下請契約は標準下請契約約款(またはこれに準拠した契約書)で締結しましょう。
 下請契約があいまいなまま工事が行われると、注文者、受注者それぞれに、次のような様々な問題が生じるおそれがあります。

下請契約の注文者(元請業者)は
○不当な支払を要求される。
○工事が工期内に出来上がらない。
○工事に不良な部分があっても、補修してもらえない。
 
下請契約の受注者(下請業者)は
○正当な請負代金を請求できなくなる。
○請負代金が長期の手形になる。
○支払条件が不適切なものとなるなど経営を圧迫され、
 大きな支障が生じる。
 
 このようなことから、下請契約当事者間のトラブルを防ぐためには、建設工事標準下請契約約款または、これに準拠した内容の契約書で契約をすることが必要です。

○下請契約の代金支払は適正に行いましょう。
 下請契約の当事者である注文者と受注者は、対等な立場で、合意したことに基づき、公正な下請契約を締結し、契約に定められた条項を誠実に履行しなければなりません。
 下請契約の注文者は、受注者に対する請負代金の支払方法等について次のことを守ってください。
 
下請契約の注文者が下請代金の支払方法について守るべきこと
下請契約の請負価格は、施工範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。
請求書の締切から支払までの間をできる限り短くすること。
支払はできる限り現金払いとすること(少なくとも、労務費相当分は現金払いとすること)。
手形期間は90日以内とし、できるだけ短い期間とすること。
  前払金の支払いを受けたときは、下請業者に対して建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。
資材業者、建設機械や仮設機材の賃貸業者等についても同様の配慮が必要です。
 なお、建設工事標準下請契約約款を添付した注文書、請書で下請契約を締結しない場合にあっても、建設業法第19条に規定する次の事項を記載した請負契約書で下請契約を締結してください。
 
請負契約書に記載すべき事項
工事内容
請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
請負代金の全部又は一部の前金払若しくは出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法請負代金の全部又は一部の前金払若しくは出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法請負代金の全部又は一部の前金払若しくは出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法請負代金の全部又は一部の前金払若しくは出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期又は工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容  
各当事者の履行の遅滞その他の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
契約に関する紛争の解決方法

6 一括下請負について

 注文者は、必要とする建設物を、一般の商品のように、いくつかの完成した製品の中から選択するということができません。
 そのかわり注文者は、建設業を営む数多くの業者の中から、施工技術、資力、信用などを慎重に考慮して、請負業者を選定しています。
 請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせ、この工事に関与しないとしたら、その業者は注文者の信頼を裏切ることとなります。
 また、一括下請負は、

建設工事の施工上の責任の所在が不明確になること。
不合理な利潤が取られ、この結果、実際に工事を施工する業者の経営が圧迫され、受注者や現場で働く労働者の労働条件が不利なものとなりがちであること。
自らは何も工事を行わないで、手数料を搾取する商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くこと。


など、建設業の健全な発展を阻害する様々な弊害が伴います。
 そこで、建設業法は、原則として、一括下請負を禁止しております。
 では、どのような場合、一括下請負となるのでしょうか。
 元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与(注)していないときは、一括下請負となります。

 

一括下請負の事例
工事の全部を一括して他の業者に請け負わせる場合(この場合、中間手数料等が一切ない場合でも一括下請負に該当します。)。
工事の主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合。
  例1  建築物の電気配線の改修工事で電気工事のすべてを一社に下請けさせ、工事の施工に伴う内装工事のみを元請負人自ら施工する(または他の業者に下請負させる)場合。
  例2  住宅の新築工事で、建具以外のすべての工事を一社に下請けさせ、建具工事のみを元請負人自ら施工する(または他の業者に下請負させる)場合。
工事の一部であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合。
  例1  戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの一戸の工事を一社に下請負させる場合。
  例2  道路改修を2Km請け負い、そのうちの500m分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を一社に下請負させる場合。
(注)
 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導を行うことをいい、具体的には、元請負人が、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等をしていることをいいます。工事現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」していることにはなりませんので注意してください。

○施工体制台帳、施工体系図を必ず作成しましょう。
 建設業法では、特定建設業者が元請となり、下請契約の請負代金の額が4500万円(建築一式工事にあっては、7000万円)以上となる場合は、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備えおき、かつ、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げることになっています。
 なお、北海道発注の建設工事については、請負代金額が200万円以上の工事及び200万円未満であっても下請契約を締結する工事は、施工体制台帳を提出することとしています。

7 雇用労働条件について

 建設業者は、建設労働者の雇用労働条件の改善のため、安定した雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を目指し、少なくとも次の事項を実現するよう努めなければなりません。

雇用・労働条件
雇い入れにあたっては、適正な労働条件を明示し、雇用に関する文書を交付すること。
適正な就業規則を作成すること。さらに、一つの事業場に常時10人以上の労働者を使用する場合は、必ず就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ること。
賃金は毎月1回以上、一定日に通貨で全額を労働者に支払うこと。
建設労働者名簿と賃金台帳を作成し備え置くこと。
労働時間の短縮や休日の確保などを十分に配慮した労働時間の管理を行うこと。
  • 建設業も週40時間労働制が適用されていますので、変形労働時間制を活用するなど、労働時間の短縮に努めること。
  • 労働基準法上の年次有給休暇の継続勤務要件が1年から6ヶ月に短縮されています。事業主の方は、労働者に対し、年次有給休暇の取得の指導に努めること。
  • 雇用期間が6ヶ月未満の季節労働者についても、次の目安により有給休暇を付与するよう努めること。
    就労月数が3ヶ月以上4ヶ月未満の者には3日程度
    就労月数が4ヶ月以上6ヶ月未満の者には5日程度
 
安全衛生
新たに雇用した者、作業内容を変更した者、危険有害な作業につく者、新たに監督職務(職長など)につく者に対する安全衛生教育を行うこと。
下請工事の現場で災害が発生したときは、直接の契約の相手方である建設業者及び二次以下の下請工事にあっては、発注者から直接工事を請け負った建設業者に報告すること。
 
福祉
雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入すること。健康保険、または厚生年金保険の適用を受けない労働者についても国民健康保険、または国民年金に加入するよう指導すること。
任意の労災補償制度に加入するよう努めること。
建設業退職金共済制度に加入するなど、退職金制度を確立すること。また、厚生年金基金の加入にも努めること。
すべての建設労働者に対し健康診断を行うこと。常時使用する労働者に対しては雇入れ時と定期に健康診断を必ず行うこと。
 
福利厚生施設
労働者のための宿舎は、良好な環境のもとに、労働基準法の規定を守ること。
現場福利施設(食堂、休息室、更衣室、洗面所、浴室、シャワー室等)を整備すること。
 
雇用管理
労働者の能力向上のため、技術、技能の研修・教育の訓練を行うこと。
雇用管理責任者を任命し、その者の知識の習得と向上を図ること。
建設労働者の募集は適正に行うこと。
不法に外国人を就労させないこと。

 

8 建設業退職金共済制度について

 建設業退職金共済制度は、建設現場で働く人たちの退職金制度です。
 現場で作業する人たちが、全国どこの現場で、いつ働いても、日数分の掛金が全部通算され、建設業の仕事をしなくなったとき退職金が支払われるしくみとなっています。
 建設業の事業主が共済組合と退職金共済契約を結んで、建設現場で働く作業員を被共済者として共済手帳を交付し、働いた日数は全部通算できるようになっています。
 例えば、作業員がつぎつぎと現場を移動し事業主が変わっても、そのさきざきで共済証紙を貼ってもらい、働いた日数は全部通算されるようになっています。
 掛金は、税法上損金または必要経費として扱われます。
 建設業退職金共済事業支部に用意してある申込書に必要事項を書き込み、提出するだけで会費や手数料は一切不要です。
 詳しくは、建設業退職金共済事業北海道支部にお問い合わせするか、同制度を紹介しているページをご覧ください。
 

問い合わせは

建設業退職金共済事業北海道支部
住所 札幌市中央区北4条西3丁目1 北海道建設会館内
電話 011-261-6186

9 建設業法令遵守ガイドラインについて

 建設業における元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として、「建設業法令遵守ガイドライン(第10版) 」が策定されておりますので、業務にお役立てください。

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