公募型プロポーザル
平成30年度 道市連携海外展開推進事業
(ASEANマーケット開拓プロジェクト:フィリピン)
[公募型プロポーザル告知]
「平成30年度 道市連携海外展開推進事業(ASEANマーケット開拓プロジェクト:フィリピン)」
公募型プロポーザルの実施について
H30.7.3
北海道・札幌市海外拠点連携協議会
平成30年10月4日契約締結しました。
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北海道・札幌市海外拠点連携協議会では、「平成30年度 道市連携海外展開推進事業(ASEANマーケット開拓プロジェクト:フィリピン)」に係る公募型プロポーザルを実施します。
記
● 業務名
「平成30年度 道市連携海外展開推進事業(ASEANマーケット開拓プロジェクト:フィリピン)委託業務」
● 業務の目的及び内容
1.目的
急速に経済成長が進むASEAN諸国の海外需要を取り込むため、北海道と札幌市が連携し、北海道ASEAN事務所等を活用しながら、ASEAN諸国との商流の構築や活発化を図るとともに、現地メディア等を活用するなど効果的なプロモーションを実施することにより、道産品の海外販路を拡大する。
2.内容
フィリピン国内での継続的なフェア開催及び商談会の実施に向け、バイヤー(現地のショッピングモール、飲食店、卸売業者、商社など)招聘商談会、その後ショッピングセンターなどにおける現地での道産品プロモーション及び商談会を行い、フェアや商談会の定番化に向けた仕組みづくりを行い、継続的な道産品の取扱いを目指す。
なお、各業務の進め方については、随時、委託者(北海道・札幌市海外拠点連携協議会、以下同じ。)と協議の上、決定するものとする。
(1)参加企業の募集
以下(3)及び(6)へ出展する道産品を公募するとともに、受託者自ら、フィリピンへの輸出希望商品を掘り起こすこと。
また、参加企業に対し、フィリピンにおける輸出規制等の情報を提供すること。
なお、募集にあたっては、以下の条件を満たすこと。
ア 対象地域
以下(3)及び(6)に出展する企業を、道内6圏域(道央、道南、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室)から、各1社以上
イ 対象企業・商品
道内に本社を有し、北海道産の食品(加工品・農畜産品・水産品など 以下「食品」と
表す)、化粧品、工芸品、家具等を扱う企業(現地プロモーション10社10品目以上・現地商談会10社・10品目以上、企業・品目の重複は可)
(2)北海道内での事前商談会の開催
以下(3)の現地プロモーションの前に、道産品取扱い意欲が特に高いバイヤー3社以上を北海道へ招聘し、輸出希望企業との商談や生産現場等の視察を行う。
なお、バイヤーの招聘にあたっては、次に掲げる事項を実施すること。
ア 招聘バイヤーの選定を行うとともに、招聘するバイヤーとの連絡調整を行うこと。
なお、招聘するバイヤーは仕入れなどについての決定権を有する者で、1社2名までとする。
イ 招聘するバイヤーへは、各分野(食品、化粧品、工芸品、家具等)のサンプル品やカタログなどと共に商品の紹介を行うとともに、商品ニーズやターゲット層、販売方法等のヒアリングを行い、それら販売先で得た情報をとりまとめ、委託者及び道内企業へ還元すること。なお、幅広い道産品の販路拡大を目指すため、以下(4)で翻訳・印刷した既存のシーズ集についても活用すること。
までの一貫した支援を行うこと。
額、感想等についてアンケートを実施し、結果を取りまとめること。
(3)現地プロモーションの実施
上記(1)の道産品を用いて、対象国のショッピングモール等において、道内企業10社以上が参加するプロモーションを実施し、道産品に対する現地消費者の反応を探るとともに、道産品の販路拡大やブランド力向上につながるよう効果的にPRすること。
なお、プロモーションの実施にあたっては、次に掲げる事項を実施すること。
イ 出展企業の募集及びとりまとめを行うとともに、出展企業が使用する備品の確認及び手配、渡航情報の収集等、出展企業とプロモーションに向けた連絡調整を行うこと。
効果的なPRを行うこと。
により、商品イメージやブランド価値の向上及び販売促進につなげること。
なお、会場には輸出希望企業等1社につき1名の通訳を配置すること。
販売促進に向けた課題を分析すること。
(4)既存のシーズ集の活用
平成28年度及び平成29年度に作成した「シーズ集」※1について、掲載企業へフィリピンでの販路拡大希望の有無の照会を行い、確認の取れた企業及び商品の情報について、日本語及び英語にて必要数量分印刷すること。
※1「シーズ集」:平成28年度道市連携海外展開推進事業(ASEANマーケット開拓プロジェクト)及び平成29年度道市連携海外展開推進事業(ASEANマーケット開拓プロジェクト:マレーシア)にて作成した、「HOKKAIDO Business Seeds Catalogue」を指す。
(5)現地商談会用新規シーズ集の作成
上記(1)で募集した企業及び商品の情報について、上記(4)で翻訳・印刷した既存の「シーズ集」に追加できるページを作成し、現地商談会用新規シーズ集を作成すること。
ア 言語
日本語及び英語で作成すること。
イ 形式
上記(3)及び以下(6)の商談会に参加する企業概要及び商品情報が掲載されたリーフレット(商談会参加者数分)とし、上記(4)で翻訳・印刷した「シーズ集」へ追加すること。
シーズ集電子データについては、掲載された企業が商談会後に修正及び2次利用ができる形式であること。
(6)現地商談会の開催
上記(3)の現地プロモーションにあわせて、バイヤーと輸出希望企業等との現地商談会を開催すること。
なお、商談会の開催にあたり、次に掲げる事項を実施すること。
ア 商談会は、地域の実情や出展商品の特徴に合わせた形式(オープン形式、クローズ形式など)で実施すること。
イ 以下の条件を満たす会場を選定するとともに、会場責任者等と商談会の開催に必要な連絡調整を行うこと。
(ア)輸出希望企業等や現地バイヤーが来場しやすい立地であること。
(イ)試食提供に必要な調理行為が可能であること。
ウ 輸出希望企業等の募集及びとりまとめを行うとともに、使用する備品の確認及び手配、渡航情報の収
集等、輸出希望企業等との連絡調整すること。
エ 輸出希望企業等の取扱商品に適した現地バイヤーを招聘すること。
オ 商談会の規模は、道内からの参加企業10社程度及び現地バイヤー10社以上を想定すること。
カ バイヤーへは、商談会開催前に上記(5)で作成した現地商談会用新規シーズ集を活用し、各分野(食品、化粧品、工芸品、家具等)のサンプル品やカタログなどと共に商品のPR・売り込みを行うとともに、商品ニーズやターゲット層、販売方法等のヒアリングを行い、販売先の情報を道内企業へ還元するため情報を入手すること。
キ 輸出希望企業等1社につき1名の通訳を配置すること。なお、通訳を不要とする企業については配置
不要とする。
ク 商談会の会場には1名以上のスタッフを配置し、輸出希望企業等や現地バイヤーの管理、時間管理等
の運営を行うこと。
ケ 商談会終了後、現地バイヤー及び輸出希望企業等に対し、成約件数、成約内容及び成約見込金額、
感想等についてアンケートを実施し、商談件数とあわせて商談結果を取りまとめること。
(7)北海道ブランドの発信
上記(3)の現地プロモーションを実施するに際し、北海道の魅力や道産品のブランド価値向上を図るため、フィリピンにおいて発信力のあるインフルエンサーを活用して、インターネット及び現地での閲覧数の多いSNS等を使った、効果的なコンテンツを制作し、合計30回以上、 継続的に発信するとともに、継続的なコンテンツ活用が可能となるよう工夫すること。
なお、起用するインフルエンサーは、委託者と協議して決定すること。
(8)事業報告会の開催
今後の海外展開を目指す道内企業を対象に、道内1地域以上で事業報告会を開催し、以下について報告すること。
ア (2)の北海道内での事前商談会の開催状況
イ (3)の現地プロモーションの実施状況
ウ (6)の現地商談会の開催状況
エ (7)の北海道ブランド発信の取組
オ 取扱商品について
・輸出入状況(輸送日数、費用などを含む)
・販売や貿易上の課題など
(9)実績報告書の作成
上記(1)から(8)までの実施結果について、実績報告書を作成すること。
(10)成果物の提出
以下の成果物について、委託期間内に提出すること。
ア 実績報告書(紙媒体(A4版):10部、電子媒体(CD-R又はDVD):2式)
イ 現地商談会用シーズ集(紙媒体:各言語10部、電子媒体:(CD-R又はDVD):2式)
● 履行期限(予定)
平成31年2月28日(木)
● 公募型プロポーザル方式の参加資格
(1)複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)または単体企業等とする。
(2)コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「特定非営利活動法人」という。)、その他法人又は法人以外の団体であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ 北海道又は札幌市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は札幌市が行う競争入札等への参加を排除されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ウ)本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
(エ)消費税及び地方消費税
ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でないこと。
● 応募手続き等
応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。
(1)複数提案の制限
一つのコンソーシアム又は単独法人が、本業務に対して複数の提案をすることは認めない。
(2)参加表明書の提出
ア 提出部数 1部
イ 提出期限 平成30年7月11日(水) 午後3時
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
(3)企画提案書の提出
ア 提出部数 8部(法人名等については1部のみ記載し、残り7部にはそれらを記載しないこと。また、文中にも法人名等を記入しないこと。)
イ 提出期限 平成30年7月18日(水) 午後3時
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
● 提案の無効
公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。
● 最良の提案をした者の選定方式
あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者(以下「特定者」という。)を選定する。
● 契約手続
特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。
● その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)契約書作成の要否
要
(3)その他留意事項
ア 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ 企画提案書に関するヒアリングを行う。
ウ 審査結果及び特定者名は、公表する。
エ 詳細は説明書による。
● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)
企画提案指示書 |
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参加表明書作成要領 |
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参加表明書様式 |
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参加表明書別添資料 |
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コンソーシアム協定書 |
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社会保険等適用除外申出書 | Word形式 |
企画提案書作成要領 |
|
企画提案書様式 |
● 契約までの主なスケジュール(予定)
参加表明書の提出期日 |
7月11日(水) |
企画提案書の提出期日 |
7月18日(水) |
プロポーザル審査会 |
7月23日(月) |
契約締結・業務開始 |
8月上旬 |
※注1について
平成28年度及び平成29年度の同事業シーズ集については、次の場所で配架しています。
・北海道経済部経済企画局国際経済室(北海道庁本庁舎 9階)
・札幌市経済観光局国際経済戦略室食・健康医療産業担当課(札幌市役所本庁舎 15階)
なお、遠方の場合など、直接ご覧いただけない場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
【お問い合わせ先】
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
北海道・札幌市海外拠点連携協議会事務局
(札幌市 経済観光局 国際経済戦略室 食・健康医療産業担当課)
電 話 011-211-2392
担 当 永江