令和6年度「道市連携海外展開推進事業(道産品の輸出販路開拓・拡大事業(ASEAN市場))委託業務」公募型プロポーザルの実施について

令和6年度「道市連携海外展開推進事業(道産品の輸出販路開拓・拡大事業(ASEAN市場))委託業務」公募型プロポーザルの実施について

R6.6.28
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会

北海道・札幌市海外展開連携推進協議会では、令和6年度「道市連携海外展開推進事業(道産品の輸出販路開拓・拡大事業(ASEAN市場))委託業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。

● 業務名 

令和6年度「道市連携海外展開推進事業(道産品の輸出販路開拓・拡大事業(ASEAN市場))委託業務」

● 業務の目的及び内容

1.目的

道と札幌市が連携し構成する「北海道・札幌市海外展開連携推進協議会」(以下、「委託者」という)において、海外バイヤー招へい商談会や現地プロモーションなどを実施し、道産品の新たなターゲット市場の開拓や輸出品目の拡大を図る。

2.内容

道産品(道内で製造又は加工された食品、化粧品、工芸品・家具等を指す。以下同じ。)の海外販路拡大・定着に向け、次の事業を実施する。

(1)輸出協力企業(輸出商社等)とのマッチング及び海外バイヤー招へい商談会の開催

対象国よりバイヤーを招へいし、輸出及び輸出に向けた商品開発・調査に取り組む道内企業を対象に、対象国への販路拡大を目的とした、輸出商社等の輸出協力企業とのマッチング及び現地バイヤーとの商談を設定し、必要な支援を行うこと。

①輸出協力企業(輸出商社等)とのマッチング
ア 対象分野:道産品
イ 対象国:シンガポール、タイ、ベトナム
ウ 時 期:令和6年10月~11月頃
エ 実施内容:対象国より3社ずつバイヤーを招へいし、輸出協力企業(輸出商社等)や参加道内企業の輸出経験や希望等に応じ、個別にマッチングして面談を設定し行うこと。また、面談に必要な通訳の手配や、事前のセミナーやレクチャーを行うなど、参加企業が効果的な面談を実施出来るよう必要な支援を行うこと。
オ 回数など
・実施回数:2回以上
・実施場所:札幌市及び道内市町村(札幌市除く)
・輸出協力企業数:各対象国への輸出を行う企業3社以上(国内、海外問わない。1社で複数の対象国へ輸出を行っている場合は重複してカウント可)
    
※面談手法はオフライン開催を基本とするが、広く道内各地から参加できるようオンラインを活用することは可とする。
※対象商品の募集内容及び招へいバイヤーの選定等は、委託者と協議し、決定すること。
   
②海外バイヤーとの商談
ア 対象分野:道産品
イ 対象国:シンガポール、タイ、ベトナム
ウ 時 期:令和6年10月~11月頃
エ 実施内容:現地バイヤーのニーズ及び参加道内企業の輸出経験や希望等に応じ、個別マッチングの上、商談のスケジュール及び場を設定し執り行うこと。また、商談に必要な通訳の手配や、先行企業の事例紹介に関する事前のセミナーやレクチャーを行うなど、参加企業が効果的に商談を実施出来るよう必要な支援を行うこと。
オ 回数など
・実施回数:2回以上 ※「①輸出協力企業(輸出商社等)とのマッチング」と同時開催も可
・実施場所:札幌市及び道内市町村(札幌市除く)
・商談数:各対象国でそれぞれ30件以上
・招へいバイヤー:招へいバイヤーについては、商談対象とする道産品を取り扱う事業者が全て含まれること   
※商談手法はオフライン開催を基本とするが、広く道内各地から参加できるようオンラインを活用することは可とする。
※商談相手企業選定の際は、ジェトロが行う「Japan Street」事業など、貿易支援機関等によるプラットフォームを活用すること。
※対象商品の募集内容及び招へいバイヤーの選定等は、委託者と協議し、決定すること。

③参加企業への対応(商談前後のフォローアップ実施)
ア 内  容:商談実施にあたり、参加道内企業の輸出経験や知識レベルに合わせたサポートを行うこと。また、商談後は、現地シェフやバイヤーへコンタクトを行い、商談 成約を目指した輸出手続等の積極的な支援を行うこと。想定する支援メニューは次のとおりであるが、これら以外について、成約に資するメニューがあれば提案に含めること。
○支援メニュー
・商談に使用する資料作成のサポート、資料の翻訳
・継続商談時の通訳・輸出手続に係る支援 
・サンプル送付手続支援
・物流企業・サービスの紹介 ほか
イ 期  間:商談準備開始から事業期間終了まで
④アンケートの実施
商談終了後は、招へいバイヤー及び参加企業に対し、商談結果に関するアンケートを実施すること。なお、アンケートの内容は委託者と協議して決定すること。
⑤その他
商談実施に向けては、委託者と随時協議しながら進めること。

(2)試食プレゼン会開催及び商談実施

①試食プレゼン会の開催
現地飲食店やシェフ、バイヤー等を対象に道産食品を使ったメニュー提供やプロモーション及び商談を実施する。

ア 対象分野:道産食品(農畜産物、水産物、加工品、日本酒等)
イ 開催場所:シンガポール
ウ 開催時期:令和6年10月~12月頃
エ 回  数:1回以上
オ 参加企業、品目数:10社、15品目以上
カ 招へいバイヤー等数:15社程度(現地飲食店シェフ、バイヤー等)
キ 実施内容:
・現地有名シェフの実演による道産食品を活用したメニュー等を提供し、現地飲食店のシェフやバイヤーへ道産食品の魅力を発信する。
・試食プレゼン会実施後は招へいバイヤー等へ使用された道産食品についてアンケート調査を実施すること。なお、アンケートの内容は委託者と相談すること。
  
②試食プレゼン会終了後の商談支援の実施
受託者は、試食プレゼン会開催後、現地シェフやバイヤーへコンタクトを行い、オンライン等での商談設定や成約に向けた積極的な支援を行うこと。
ア 実施期間:試食プレゼン会開催日~2月頃まで(試食プレゼン会と同日開催も可とする)
イ 商 談 数:30件程度
ウ 期  間:商談準備開始から事業期間終了まで

想定する支援メニューは次のとおりであるが、これら以外について、成約に資するメニューがあれば提案に含めること。
○支援メニュー
・オンライン商談の設定 ・商談時及び継続商談時の通訳 ・商談に使用する資料翻訳 
・輸出手続きに関する支援 ・サンプル送付手続支援 ・物流企業・サービスの紹介等
ほか

(3)事業報告書の作成

(1)及び(2)の実施結果について、次の成果品を委託者に提出すること。
・実績報告書(別記第14号方式)
・事業報告書及び概要版事業報告書
・事業報告書においては、商談や研修会の実施結果を取りまとめるとともに、商談結果については、各国・地域別に具体的な検証・分析を行い、参加事業者が得られた具体的 な成果、及び、参加事業者が取るべき今後の改善ポイントについて全体総括することとする。
・概要版はA4版10ページ程度(サマリー1枚、概要10枚程度)とし、適宜図表等を用い、視覚的なわかりやすさを意識したものとすること。また、対外的にプレゼンテーションが可能な資料として整理すること。

(4)成果品の提出

以下の成果品を委託契約期間内に提出すること。
(3)で示した事業報告書及び概要版(紙媒体(A4版):5部、電子媒体:2式)  
なお、各業務の進め方については、適宜、委託者と協議の上、決定するものとする。

● 履行期限(予定)

令和7年3月7日(金)

● 公募型プロポーザル方式の参加資格

(1)複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)又は単体企業等とする。
(2)コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
ア 単体法人で参加する場合は、道内に本店又は主たる事業所あるいは支店等の拠点を有するものであること。また、複数法人による連合体(以下「コンソーシアム」という。)で参加する場合は、道内に本店又は主たる事務所を有するものをその構成員に含むものであること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ 北海道又は札幌市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は札幌市が行う競争入札等への参加を排除されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア)道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
(イ)市区町村税
(ウ)本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
(エ)消費税及び地方消費税
ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でないこと。

● 応募手続き等

応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。

(1)複数提案の制限
一つのコンソーシアム又は単独法人が、本業務に対して複数の提案をすることは認めない。

(2)参加表明書の提出
ア 提出部数 1部
イ 提出期限 令和6年7月11日(木) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)

(3)企画提案書の提出
ア 提出部数 8部(法人名等については2部のみ記載し、残り6部にはそれらを記載しないこと。また、文中にも法人名等を記入しないこと。)
イ 提出期限 令和6年7月16日(火) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)

● 提案の無効

公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。

● 最良の提案をした者の選定方式

あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者(以下「特定者」という。)を選定する。

● 契約手続

特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。

● その他

(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)契約書作成の要否

(3)その他留意事項
ア 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ 企画提案書に関するヒアリングを行う。
ウ 審査結果及び特定者名は、公表する。
エ 詳細は説明書による。

● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)

● 契約までの主なスケジュール(予定)

参加表明書の提出期日 7月11日(木)
企画提案書の提出期日 7月16日(火)
プロポーザル審査会 7月19日(金)
契約締結・業務開始 7月下旬

● 随意契約結果及びプロポーザル方式審査結果

≪お問い合わせ先≫

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会事務局
(北海道総合政策部国際局国際課)
電 話 011-204-5342
担 当 島田、山本

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