広報誌ほっかいどう 2022年2月号
北海道のキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」
【もくじ】
1 ピックアップ地域情報
2 赤れんがニュース
1 ピックアップ地域情報
北海道の各地域から話題をお届けします。
(1)浦幌町
浦幌町で全国各地のデジタル森林浴を体感!
IT技術を活用し、あたかも実際に森林の中にいるようなデジタル森林浴を体感できる「うららパーク浦幌」が、オープンしました。
5面300インチのマルチスクリーンに全国各地の自然を映し出し、風の音や天然の木々の香りなどを再現し、リラックス効果を高めます。
▲浦幌町産業課 電話015-576-2181
(2)新ひだか町
全国の高校で唯一の軽種馬生産
静内農業高校では、生徒たちが出産時から1歳まで大切に育てた競走馬「星翔」がせり市場で落札され、同校の軽種馬生産が高く評価されました。
今年度からは、文部科学省の研究指定校となり、「地域創生の担い手」育成に向け、関係機関の協力による取り組みが進められています。
▲教育庁高校教育課 電話011-204-5705
(3)上ノ国町
全国初! サテライトオフィス併設のワイナリーを開設
上ノ国町は、全国初のサテライトオフィスを併設したワイナリーを開設しました。
町内の廃校を活用し、サテライトオフィスとして、バス・トイレ付パーソナルスペース8室、グループルーム2室、フリースペースなどを整備。ワイン産地の形成と交流人口の拡大を目指しています。
▲上ノ国町水産商工課 電話0139-55-2311
(4)渡島総合振興局
高校生が地元産ぶりフレークを開発!
渡島管内で水揚げ量道内一のブリを広めるため、函館水産高校の生徒が、地元産のブリと酒かすを使った「函ぶりフレーク故郷の宝」(仮称)を開発しました。さらに改良を重ねて、鮭フレークのように幅広く受け入れられる商品づくりを目指しています。
▲渡島総合振興局水産課 電話0138-47-9481
(5)新十津川町
特許を取得したお米シロップ
道内一の酒米作付けを誇る新十津川町では、酒米粉、こうじ、水のみを使用した「お米シロップ」を開発し、特許を取得しました。自然な味の甘味料で、パンをおいしくします。町内やウェブサイトでの販売のほか、ふるさと納税の返礼品としても注目されています。
▲新十津川町産業振興課 電話0125-76-2134
2 赤れんがニュース
道庁からのお知らせなどをお伝えします。
(1)早期発見・治療のためがん検診を受けましょう
新型コロナウイルス感染症の影響により、受診者数が減少するなど受診控えが問題となっています。
コロナ下においても、がんは変わらず発生すると考えられるため、がん検診の定期的な受診はとても重要です。がん検診は「不要不急の外出」にはあたらず、検診機関では「密」の回避、検温や消毒などの感染防止策をとっていますので、安心してがん検診を受けましょう。
▲道庁地域保健課 電話011-204-5117
(2)ふるさと納税で北海道立学校を応援してください
ふるさと納税(寄附)で、全額が北海道立学校の子どもたちのために活用される制度をご存じですか? 出身地や母校でなくても応援でき、税金も控除されます。
申し込みは、郵送・FAX・メールのほか、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を利用する方法もあります。
▲教育庁教育政策課 電話011-206-6354
(3)3月15日(火)からクロスボウは所持禁止になります
銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、3月15日(火)から、クロスボウの所持が原則禁止となります。許可を受けず不法に所持した場合、罪に問われます。所持している方は、最寄りの警察署が無償で引き取りますので、ご相談ください。
▲北海道警察本部保安課 電話011-251-0110
(4)古い工場やビルなどのPCB使用製品は間もなく処分できなくなります!
古い工場やビルには、変圧器やコンデンサー、蛍光灯の安定器などに、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が広く使用されています。しかし、健康被害の危険性が判明したため、1972年以降の製造や新たな使用は禁止されています。
国際条約と法律でPCB廃棄物の処分は義務付けられており、定められた期間に処分しなければ罰則があります。なお、電気機器の確認は感電の恐れがあり大変危険ですので、必ず電気保安技術者に依頼してください。
〈高濃度PCB廃棄物の処分期間〉
●変圧器・コンデンサーなど 2022年3月31日まで
●照明器具の安定器・汚染物など 2023年3月31日まで
〈低濃度PCB廃棄物の処分期間〉
●2027年3月31日まで
▲道庁循環型社会推進課 電話011-204-5192
(5)鳥インフルエンザ対策にご協力を
鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触などがなければ、通常、人には感染しません。また、肉や卵を食べて人に感染することも報告されていません。しかし、野鳥からウイルスが広まることを防ぐために、次の点に注意しましょう。
●鶏などの飼養農場には、必要がない限り立ち入らない
●飼育している鳥類に、野鳥が近づかないように気をつける
●弱った野鳥や死骸を素手で触らない(見かけたら最寄りの総合振興局・振興局へ連絡を)
●鳥のフンなどを触ったら、手洗いとうがいをする
●野鳥のいる水辺などを訪れたら、靴底を洗う
▲道庁畜産振興課(家きんについて) 電話011-204-5441
▲道庁自然環境課(野鳥について) 電話011-204-5205
(6)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金が支給されます。
支給の対象となるのは、「基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯」と、「令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯」です。
給付金を受給するためには、手続きが必要であるため、詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。
(7)生活福祉資金をご利用ください
収入が少なく、生活にお困りの方や介護の必要なお年寄り、障がいのある方などが、安心して生活し、自立や社会参加をするために必要な資金をお貸ししています。
【貸付資金の種類】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
※貸付限度額・貸付利率などの貸付条件は資金の種類によって異なります。
詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会、北海道社会福祉協議会、民生委員・児童委員にご相談ください。
(8)民生委員・児童委員はあなたの一番身近な相談員
民生委員・児童委員は、みなさんの暮らしを応援するために、国から委嘱され地域で活動する身近な相談員です。
また、子どものことを専門に担当し活動する主任児童委員もいます。
民生委員・児童委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱することになっており、道内では、約12,000名(令和3年12月末現在)の方が、それぞれの地域で活動をしています。
日常生活での悩みごとや福祉サービス等の相談、地域での見守り、訪問活動など、皆さんの暮らしに関わる福祉活動に努めています。
また、個人の人格を尊重し、秘密を守ることが法律で義務づけられています。
〔活動例〕
・ お年寄りや障がいのある方の見守りや支援
・ 育児や虐待などに関する相談や支援
・ 福祉サービスの窓口の相談や情報の提供
・ 生活に困窮されている方の生活相談
・ 相談内容により関係機関との連絡・連携
【問い合わせ先】
あなたの地域の担当民生委員・児童委員の氏名連絡先などは、最寄りの福祉事務所・町村役場の福祉担当課にお問い合わせください。
(9)福祉サービスの利用に関する苦情はありませんか?
- 北海道福祉サービス運営適正化委員会のご案内について -
福祉サービスの利用者・家族等の方々が、サービスを受けていて感じる不満、要望、苦情をうかがい、解決のお手伝いを通して、福祉サービスの利用者の方々の権利擁護を目的とした窓口です。
○「北海道福祉サービス運営適正化委員会」とは
社会福祉法第83条に基づき、社会福祉法人北海道社会福祉協議会に設置された公正・中立な立場の第三者機関です。
委員は、社会福祉に関する学識経験を有する大学教授、社会福祉士、弁護士や医師など12名から構成され、選任に当たっては、選考委員会の同意を得ており、公正性・中立性の確保を図っております。
北海道福祉サービス運営適正化委員会は「福祉サービス利用援助事業の事業全般の運営監視並びに苦情解決事業」と「福祉サービスに関する苦情解決事業」を行っています。
〇 福祉サービス利用援助事業の事業全般の運営監視事業とは
北海道内の地域福祉生活支援センター等における福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業等)の適切な運営の確保のため事業全般の運営監視を行い、必要に応じて助言・現地調査又は勧告を行います。
○ 福祉サービスに関する苦情解決事業とは
福祉サービスの利用者やその家族の方などから申し出があった苦情に関し、相談・助言を行い、必要がある場合は福祉サービスの事業者などに対する事情調査や苦情の解決のためのあっせんなどを行います。
さらに、虐待や法令違反のおそれがあるような場合は、北海道知事に対し、速やかに通知し、人権が救済されるようにします。
具体的な苦情の内容としては、次のようなものが考えられます。
・ 福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情
・ 福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情
苦情申し出によって知り得た秘密はかたく守られ、また相談費用もかかりませんので、安心してご利用ください。
○ 相談日
月~金曜日 午前9時~午後5時
▲北海道福祉サービス運営適正化委員会 電話011-204-6310
(10)意思疎通支援条例・手話言語条例
北海道では、「北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例の推進(意思疎通支援条例)」及び「北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例の推進(手話言語条例)」という2つの条例を定めています。
この2つの条例は、ひとりひとりの障がいの状況によって、色々な意思疎通の方法があることや、手話が言語であることなどについて、道民の皆さんに広く知っていただくとともに、意思疎通をスムーズに行うための支援を、より一層進めていこうとするものです。
障がいのある人もない人もともに暮らしやすい社会を築くためには、情報の発信においても障がいのある人に対し、障がいのない人と実質的に同等の情報が確保されるようにすることが求められます。この情報保障のためには、障がいのある人の特性に応じた配慮が必要です。
〔施策の基本方針〕
○ 意思疎通手段について理解の促進を図ります。
○ 手話が言語であるとの認識の普及に努めます。
○ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の確保や使いやすい環境の整備を図ります。
○ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段を活用した情報保障の推進を図ります。
○ 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進を図ります。
▲道庁障がい者保健福祉課社会参加係 電話011-204-5278
(11)ヘルプマークの導入について
北海道では、ヘルプマーク及びヘルプカードを導入しました。
①ヘルプマーク・ヘルプカードについて
ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、着用するこ
とで周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる、援助が得やすくするものです。
ヘルプカードとは、障がいのある人などが持ち歩き、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたい時などに提示することで、手助けを求めるものです。
②配付対象者
ア ヘルプマーク
外見からは配慮や援助が必要と分かりにくい方
*ヘルプマークの配付に当たっては、手帳などの提示は不要ですが、氏名や必要な理由(障がいの有無など)について、受付時に記載していただく必要があります。
イ ヘルプカード
障がいなどがあり、周囲から手助けが必要な方
③各市町村の窓口
ヘルプカードについては窓口での配付の他、北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課のホームページにも様式を掲載していますので、ご自身で印刷しご利用ください。
なお、各市町村からの配付は、準備が整い次第の開始となります。配付時期、配付場所については、各市町村へお問い合わせ下さい。
▲道庁障がい者保健福祉課地域支援係 電話011-231-5275
(12)身体障害者手帳をお持ちの皆さまへ
2017年7月から、身体障害者手帳情報のマイナンバー制度による活用が始まりました。
制度の円滑な運用には、手帳情報の正確な登録が不可欠です。
あなたやご家族がお持ちの身体障害者手帳をご確認ください。
次の場合は、「届出」や「再交付申請」が必要になりますので、早めのお手続きをお願いします。
○「届出」が必要なもの
①氏名に変更があったとき
②同じ市町村内で住所が変わったとき
③他の市町村から転入したとき
④お亡くなりになれた方の古い手帳があるとき
○「再交付申請」が必要なもの
何らかの事情で身体障害者手帳を2冊お持ちのとき
(例)① 番号の違う2冊の手帳
②「障害名」「住所」など内容の違う2冊の手帳
○こんなときも問い合わせてください。
①障害程度等が変わったとき
②手帳を紛失して手元にないとき。
③手帳が汚れたり破損して文字や顔写真が不鮮明になっているとき。
【届出・手帳の窓口】
お住まいの市町村役場の身体障害者福祉担当課
【問い合わせ先】
▲道庁福祉局障がい者保健福祉課施設整備指定係 電話 011-204-5075
▲心身障害者総合相談所医務課認定係 電話 011-613-5455
(13)障がいのある方への手帳交付のご案内
障がいのある方に対する手帳制度をご利用ください。
手帳には、障がいの内容によって、身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者)・精神障害者保健福祉手帳(精神障がい者)の3種類があります。
【手帳の窓口】
市福祉事務所・町村役場の障がい者福祉担当窓口
▲道庁障がい者保健福祉課施設整備指定係 電話011-204-5075
▲広報誌「ほっかいどう」、次号は令和4年3月下旬の発行予定です。
点字版広報誌の送付を希望される場合は、発行元までご連絡ください。
発行/北海道総合政策部知事室広報広聴課
〒060‐8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話011‐204‐5110/FAX011‐232‐3796