不動産鑑定士(鑑定士補を含む)の登録申請

不動産鑑定士(鑑定士補を含む)の登録申請

 不動産鑑定士または不動産鑑定士補となる資格を有する者が不動産鑑定士または不動産鑑定士補となるには、国土交通大臣に登録申請書を提出し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿または不動産鑑定士補名簿に登録を受けなければなりません。

(不動産の鑑定評価に関する法律第15条、同法第17条第1項)

※不動産の鑑定評価に関する法律の改正により、令和2年9月10日以降、登録申請書等の提出先が登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等(住所地が北海道内の方は北海道開発局)へ変更されました。

 北海道開発局による案内ページはこちらです。

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