地方独立行政法人について
地方独立行政法人とは
地方独立行政法人は、「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」をいう。(地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第108号) )
認可基準について
地方独立行政法人の設立に当たっては、市町村(政令市を除く)及び市町村で構成する一部事務組合・広域連合が設立団体となるものについては、設立に当たって都道府県知事の認可を受けなければなりません。
北海道では次のとおり認可基準及び標準処理期間を定め、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2及び第250条の3の規定に基づき、公表しています。