福利厚生事業の状況
道内市町村等における職員に対する福利厚生事業の状況
<令和4年(2022年)1月6日公表>
地方公共団体が実施する福利厚生事業については、地方公務員法第42条に基づき、地方公共団体が民間企業と同様、雇用主として実施しています。
このことについては、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日総務事務次官通知)や「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日総務事務次官通知)において、「職員に対する福利厚生事業について、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。」「また、人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。」とされています。
今回、この指針を踏まえた道内市町村、一部事務組合等の福利厚生事業の見直し状況等について、令和3年4月1日現在で調査を行い、その結果を取りまとめました。
(前回調査(平成30年度実施)以降、3年に1度の調査となっています。)
★調査団体数:市34(札幌市を除く)、町村144、一部事務組合等121
■市町村別一覧表
※地方公務員の福利厚生制度
地方公務員法第42条で「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と定められています。
ここでいう「保健」とは、職員の健康管理であり、健康診断の実施が代表的な例です。「元気回復」とは、一般にレクリエーションと呼ばれているものです。「その他厚生に関する事項」とは、職員互助会の設置のほか、さまざまな厚生制度が地方公共団体の実情に応じて実施されています。また、職員互助会は職員のための互助組織であり、その運営は職員の掛金のほか地方公共団体からの補助金で行われるのが一般的です。