通知カードの廃止
通知カードから個人番号通知書へ
- 住民票を有する全ての方にマイナンバーを通知するために平成27年(2015年)から送付されていた通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。
- 通知カード廃止後は、出生や国外転入などで新たに住民登録された方へは個人番号通知書が送付されます。
- 通知カードが送付された方には個人番号通知書は送付されません。
通知カードは引き続き使える?
- 通知カードの氏名、住所等が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます(身分証明書としては使用できません)。
- 氏名、住所等に変更があった方がマイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得するかマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を使用する必要があります。
- 通知カードの氏名、住所等の変更や再発行はできません。
個人番号通知書はマイナンバーの証明書類としては使用できません
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- 個人番号通知書が届いた方がマイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得するかマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を使用する必要があります。
- 個人番号通知書の再発行はできません。
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マイナンバー制度のお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
【平日】9:30~20:00 【土日祝】9:30~17:30 ※年末年始を除く- 通知カード、個人番号カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 (有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
- 通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250
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- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
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