マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット
- 就職、転職、引越しで保険者へ届出をした後、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
- 本人が同意をすれば初めての医療機関等でも今までの薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
- マイナポータル(外部リンク)で自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
- 確定申告、医療費控除の手続きで医療費情報がマイナポータル(外部リンク)を通じて自動入力できます。
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
・マイナンバーカードを取得している必要があります。
・マイナンバーカードのICチップに格納する電子証明書の交付を受けている必要があります。
・マイナポータル(外部リンク)で利用申込みが必要です(マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等(外部リンク)が必要です)。
健康保険証利用に関する国等のサイト
- デジタル庁(外部リンク) ※健康保険証利用のほか、カードのさまざまな利用シーンが紹介されています。
- 厚生労働省(外部リンク) ※健康保険証利用について、使い方の動画やQ&Aが掲載されています。
- マイナポータル(外部リンク) ※健康保険証利用の申込はコチラです。
よくある質問
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Q.どこの病院や薬局で使えますか?
A.利用できる医療機関・薬局は今後、厚生労働省(外部リンク)・社会保険診療報酬支払基金(外部リンク)のウェブサイトで公表される予定です。
Q.保険証利用ではマイナンバーを使うのですか?
A.マイナンバーカードの保険証利用では、マイナンバーは使わずICチップ内の「電子証明書」を使います。
診療情報がマイナンバーと紐付けられることもありません。
Q.医療機関や薬局の職員にマイナンバーを見られませんか?
A.医療機関や薬局の窓口では患者自らが窓口に設置された機械にマイナンバーカードを置きます。
医療機関や薬局の窓口職員はマイナンバーカードを預からないのでマイナンバーを見ることはありません。
Q.マイナンバーカードに受診履歴や薬剤情報が記録されるのですか?
A.受診歴や薬剤情報など、健康保険証として利用した情報はマイナンバーカードには記録されません。
Q.従来の健康保険証は利用できなくなるのですか?
A.従来どおり健康保険証でも利用できます。
Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用申込みをしたら健康保険証は不要ですか?
A.マイナンバーカードの健康保険証利用が導入されていない医療機関や薬局では引き続き健康保険証が必要です。
マイナンバー制度のお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【平日】9:30~20:00 【土日祝】9:30~17:30 ※年末年始を除く- 通知カード、個人番号カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
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- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 (有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
- 通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250
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- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
- 通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27