HARP新運営 契約形態

運営(契約形態、権利)

契約形態、権利

(1)契約の基本的な考え方

 北海道財務規則等、道の取扱いに準じるとともに、全参加市町村の関係条例・規則などに適合する内容としています。

(2)契約の形態

 契約の種別は「委託契約(請負契約)」とし、総務省のガイドラインで示されている「協議会連携型」に該当します。

 連名であっても、その法的効果はそれぞれの構成自治体に帰属します。(地方自治法第252条の5)

(3)契約事務の委任

 契約主体を構成する各自治体は、契約事務を北海道に委任することにより、事務の簡素化を図っています。

(4)知的財産権の取り扱い

 知的財産権のうち、著作権については参加自治体(発注者)に帰属します。

 一方、産業財産権については、自治体の技術指導によるものは自治体に帰属し、受託者が自ら発明等したものについては受託者に帰属します。

(5)公有財産としての取扱い

 著作権を取得した参加自治体は、それぞれの規定に基づき公有財産として管理します。

 参加自治体ごとの著作権の持ち分は、委託料の負担割合に合わせて按分します。

 公有財産の使用許諾及び処分などの事由が発生した場合には、別途参加団体で協議することとしています。

概要

構築

運営

■契約形態、権利

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総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課

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