運営(契約形態、権利)
契約形態、権利
(1)契約の基本的な考え方
北海道財務規則等、道の取扱いに準じるとともに、全参加市町村の関係条例・規則などに適合する内容としています。
(2)契約の形態
契約の種別は「委託契約(請負契約)」とし、総務省のガイドラインで示されている「協議会連携型」に該当します。
連名であっても、その法的効果はそれぞれの構成自治体に帰属します。(地方自治法第252条の5)
(3)契約事務の委任
契約主体を構成する各自治体は、契約事務を北海道に委任することにより、事務の簡素化を図っています。
(4)知的財産権の取り扱い
知的財産権のうち、著作権については参加自治体(発注者)に帰属します。
一方、産業財産権については、自治体の技術指導によるものは自治体に帰属し、受託者が自ら発明等したものについては受託者に帰属します。
(5)公有財産としての取扱い
著作権を取得した参加自治体は、それぞれの規定に基づき公有財産として管理します。
参加自治体ごとの著作権の持ち分は、委託料の負担割合に合わせて按分します。
公有財産の使用許諾及び処分などの事由が発生した場合には、別途参加団体で協議することとしています。
概要
構築
運営
■契約形態、権利