「苦情審査委員」制度Q&A

Q1   誰でも苦情を申し立てられますか?

道の機関の業務執行に対して、自分の利害にかかわる苦情を持つ方であればどなたでも申し立てることができます。

Q2   どのような苦情が申し立てできるのですか?

(1) 道の機関のうち、次の対象機関が行った行為に関する自分の利害にかかわる苦情(権利の主張など)について申し立てることができます。
【対象機関】
 知事、教育委員会、選挙管理委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者
 ※ここでいう「知事」とは、道の各部局、総合振興局・振興局のことです。

(2) ただし、次のような事案は、審査の対象とならないときがあります。
 ・ 裁判、裁決等により確定した権利関係
 
・ 裁判所において係争中の事案や国、道、市町村において審査請求の審理中の事案
 
・ 議会に請願又は陳情を行っている事案
 
・ 申立人の自己の利害にかかわらないとき
 
・ 事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき   など

Q3   苦情の申立方法を教えてください。

(1) 「苦情申立書」を入手する。

窓口(本庁の道政相談センター及び各総合振興局・振興局(石狩振興局を除く。))に「苦情申立書」を備え付けています。

また、北海道のホームページからも入手できます。

        苦情申立ての窓口一覧      苦情申立書様式

 

(2) 「苦情申立書」を提出する。

必要事項を記入し、窓口に「苦情申立書」を持参、郵送又はFAXで提出してください。

なお、本庁の道政相談センターへは電子メールでの提出もできます。

 

(3) 次の事項の記入があれば、任意の様式でも受け付けます。

氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び代表者氏名)

住所(法人その他の団体の場合は、事務所又は事業所の所在地)

電話番号(法人その他団体の場合は、連絡先電話番号)

苦情の内容(苦情の原因となった事実のあった日を記載してください。)

 

※ 匿名での申立てや、電話での申立ては受け付けておりません。

 

Q4   申し立てられた苦情をどのように調査しますか。

苦情審査委員が、公平で中立的な立場から道の関係機関を調査します。調査は、書類や記録をみたり、事情を聴いたり、実地調査などの方法により行います。

Q5   調査結果はどのように活かされますか?

調査の結果、苦情の原因が道の機関による行為にある場合であり、苦情審査委員が必要と認めるときは、関係する道の機関に対して問題点を改めるよう勧告します。
また、道の制度そのものに問題があるときは、制度を改善するよう意見の表明をします。

Q6   調査の結果は、どのように知らされますか?

苦情審査委員は、調査の結果を直接、申立人にお知らせします。また、ホームページなどにより公表し、道民の皆さんにお知らせします(その際は、個人のプライバシーを侵害しないように配慮します)。

苦情審査制度リーフレット

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