1 目的
権利利益の救済等の諸制度を補完し、簡易迅速に道民の権利利益の保護を図り、もって開かれた道政を一層推進するとともに、道政に対する信頼の確保に資する。
2 名称
北海道苦情審査委員
3 施行日
平成11年6月7日
4 定数
2名
5 資格要件
人格が高潔、行政に関し優れた識見を有する者(知事が委嘱)
6 任期
2年(1期に限り再任可)
7 所掌
(1) 道の機関の業務の執行に関する苦情の審査をすること。
(2) 道の機関の業務の執行に関し、その是正又は改善の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見の表明をすること。
(3) 勧告、意見の表明等の内容を公表すること。
8 対象機関
知事、教育委員会、選挙管理委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者
9 審査対象外事案
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係
(2) 裁判所において係争中の事案、行政庁において審査請求の審理中の事案
(3) 監査委員又は外部監査人に監査請求を行っている事案
(4) (3)の場合のほか、監査委員又は外部監査人において現に監査を行っている事案
(5) 議会に請願又は陳情を行っている事案
(6) 職員の自己の勤務条件に関すること。
(7) 苦情審査委員の行為に関すること。
(8) 申立人の自己の利害にかかわらないとき。
(9) 事実のあった日の翌日から起算して一年を経過しているとき。
(10) 虚偽その他正当な理由がないこと。
(11) (1)~(10)に掲げる場合のほか、審査することが適当でないとき。
10 活動状況の報告
四半期ごとに公表
11 専門調査員
苦情審査委員の職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。