「北海道苦情審査委員」制度の概要

1  目的

権利利益の救済等の諸制度を補完し、簡易迅速に道民の権利利益の保護を図り、もって開かれた道政を一層推進するとともに、道政に対する信頼の確保に資する。

2  名称

北海道苦情審査委員

3  施行日

平成11年6月7日

4  定数

2名

5  資格要件

人格が高潔、行政に関し優れた識見を有する者(知事が委嘱)

6  任期

2年(1期に限り再任可)

7  所掌

(1) 道の機関の業務の執行に関する苦情の審査をすること。

(2) 道の機関の業務の執行に関し、その是正又は改善の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見の表明をすること。

(3) 勧告、意見の表明等の内容を公表すること。

8  対象機関

知事、教育委員会、選挙管理委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者

9  審査対象外事案

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係

(2) 裁判所において係争中の事案、行政庁において審査請求の審理中の事案

(3) 監査委員又は外部監査人に監査請求を行っている事案

(4) (3)の場合のほか、監査委員又は外部監査人において現に監査を行っている事案

(5) 議会に請願又は陳情を行っている事案

(6) 職員の自己の勤務条件に関すること。

(7) 苦情審査委員の行為に関すること。

(8) 申立人の自己の利害にかかわらないとき。

(9) 事実のあった日の翌日から起算して一年を経過しているとき。

(10) 虚偽その他正当な理由がないこと。

(11) (1)~(10)に掲げる場合のほか、審査することが適当でないとき。

10  活動状況の報告

四半期ごとに公表

11  専門調査員

苦情審査委員の職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。

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