北海道地域振興条例改正の概要

北海道地域振興条例改正の概要

第1 改正の趣旨

 これまで、北海道地域振興条例に基づき、市町村や国の機関、民間団体等の地域の関係者と連携・協働し、地域重点プロジェクトの推進等を通して、地域の課題解決や活性化に努めてきた。

 一方、地域振興に関係するこの5年間の社会経済情勢の変化として、人口減少の進行に伴う地域活力の低下が懸念されており、また、東日本大震災の発生、地方分権改革の進展により、行政サービスを維持するための広域的な連携の重要性について、その認識が広がっているところである。

 こうした中、持続可能で活力ある地域社会の実現に向け、人口減少に伴う地域課題へ的確に対応すること、多様な手法による市町村間の連携等を促進すること、また、地域の実情に応じた施策の効果的な推進にあたって(総合)振興局がその中核的な役割を担うこと等が重要であることから、これらの点を踏まえ、適切に施策を展開するよう、条例を改正するものである。

第2 改正内容

施策推進の基本方針(第4条)を次のとおり改正する。

(1)次の項目を追加する。
•ア 人口の減少に伴う地域の課題に対応すること。
【説明】
 施策の推進に当たっては、人口減少の進行を緩和するとともに、人口減少の進行によって生じる様々な地域課題に対応することを基本方針として規定するものである。

•イ 多様な手法による市町村間の連携を促進すること等により、地域の主体的な取組が持続的に進められるようにすること。
【説明】
 施策の推進に当たっては、連携協約や機関の共同設置など、多様な手法による市町村間の連携や、道と市町村の連携を促進すること等により、加速する人口減少や高齢化の中においても、地域の創意と主体性が発揮され、地域の特性に応じた持続的な地域づくりを共に進められるようにすることを基本方針として規定するものである。

•ウ 地域の実情に応じた施策を効果的に進めるために、総合振興局及び振興局がその中核的な役割を担うこと。
【説明】
 地域振興施策の推進に当たっては、地域の実情に応じた効果的な施策の展開を図るために、(総合)振興局が、市町村や関係団体などと緊密に連携・協働しながら、地域課題の把握や対応方向の検討等を行い施策を推進する中心的かつ重要な役割を担っているということを基本方針として規定するものである。

(2)施策を一体的に実施する分野として、「防災及び減災」を明示する。
【説明】
 地域振興施策の推進に当たっては、防災及び減災の視点をとり入れることを示すものである。

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