支庁制度改革は、地域における道行政の総合性の確保や地域の実情に応じた柔軟な体制づくりなど、これまでの課題を踏まえ、『地方分権への対応』、『広域的な政策展開』、『行政改革の推進』の3つの理念のもと、総合出先機関としての事務の完結性や政策展開機能を高めることができるよう、組織体制や機能、地域振興支援策等の充実強化を図る取組です。
支庁から総合振興局・振興局へ
この考え方に基づき、平成22年4月に、9つの総合振興局、5つの振興局を設置し、併せて、総合出先機関としての権限や機能の拡充を図るため、総合振興局長及び振興局長に組織編成権を付与し、地域課題に迅速かつ的確に対応するための組織体制の充実を図りました。
総合振興局及び振興局の設置
「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例」が道議会で可決・成立し、平成22年4月1日から施行されました
本条例では、総合振興局と振興局をいずれも地方自治法第155条に規定する支庁として設置することとしたほか、総合振興局が振興局管内の事務を所掌することとなる広域事務の具体的内容については、関係市町村長の意見を聴き、規則を制定することを定めています。
これにより、総合出先機関の名称が変わりました。(所在地は変わりません。)
所管する総合出先機関の変更
幌加内町及び幌延町に関する事務を所管する総合出先機関が変わりました。
広域事務の執行
広域事務とは、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例第3条第1項で規定する、“総合振興局が振興局の所管する区域に係る事務を所掌することで、効果的かつ効率的な事務の執行が可能となる事務”です。
参考
『第3類 行政通則』-『第2章 行政組織』-『第3節 出先機関』-『第2款 総合振興局及び振興局』