不利益処分に係る処分基準
法令名
森林法
根拠条項
第10条の3
処分の概要
ア.中止命令(違反行為の中止を命じるもの)
イ.復旧命令(復旧に必要な行為(工事)をすべき旨を命じるもの)
法令の定め
第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
処分基準
違反行為者が違反行為等の確認調査を拒否したとき又は中止若しくは復旧の指示に従わないときであって、法第10条の3に基づき森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるとき。
なお、「森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるとき」とは、違反行為(法第10条の3に規定する行為)に起因して法第10条の2第2項各号に該当するような事態の発生を防止する趣旨であることを踏まえて判断する。
処分担当課及び問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)