申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
法令名
森林法
根拠条項
第44条
許認可等の種類
保安施設地区内の立木伐採、立竹伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の許可
法令の定め
第44条(略)保安施設地区における制限については、第34条から第34条の3までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第31条、第34条から第34条の3までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第32条第4項の規定は、準用しない。
審査基準
別紙第5号のとおり。
標準処理期間
総期間
30日(注:休日は含まない。)
〔第34条の2及び第34条の3の規定を準用する場合は、20日〕
経由機関
-
協議機関
-
処分機関
30日(各振興局長(産業振興部林務課))
〔第34条の2及び第34条の3の規定を準用する場合は、20日〕
処分担当課、申請先、問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)