保安林内で立木伐採・作業行為をされる方へのお知らせ
保安林内において立木を伐採する場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
また、土石の採掘及び土地の形質の変更等については、作業許可の対象となる行為とならない行為があり、対象となる行為についてはあらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
申請書等様式については、以下のページからダウンロードできます。
違反の内容と罰則
保安林内において、無許可で立木伐採・作業行為を行った場合は、下記のとおり罰則が定められています。
立木伐採違反 (法第34条第1項に違反) | 150万円以下の罰金 |
土地の形質の変更等違反 (法第34条第2項に違反) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
土地の形質の変更等を除く作業許可違反 (法第34条第2項に違反) | 150万円以下の罰金 |
監督処分の命令のうち、土地の形質の 変更等の中止・復旧命令に違反 (法第38条の命令に違反) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
監督処分の命令のうち、土地の 形質の変更等を除く中止・復旧命令に違反 (法第38条の命令に違反) | 150万円以下の罰金 |
作業許可(法第34条第2項)について
作業許可の対象になる行為とならない行為については、下記をご覧ください。
問い合わせ先
立木伐採・作業行為について不明な点がありましたら、自身で判断せず、必ず最寄りの(総合)振興局の林務課担当係にお問い合わせください。