行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年条例第19号)が適用される申請に対する処分に関し、水産林務部総務課が所管する手続に係る審査基準、標準処理期間及び申請の方法等については次のとおりです。
水の使用権設定に関する認可:森林法第65条関係
審査基準・標準処理期間等を説明する書類(北海道行政手続条例第5条第3項及び第6条に基づき事務所に備付けている内容)
法令の定め
森林法第65条(水の使用権の使用)
この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
森林法第50条(使用権設定に関する認可)※第65条で準用される条文
森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であって他の土地をもって代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権限に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
審査基準
森林法第65条は、林産物の搬出その他森林施業に必要な行為に伴い、水の使用に関する権利(漁業権、流水利用権等)の上に使用権の設定を認めている。
一般には、水を利用する権利は、その土地の所有権の内容に含まれるものであり、土地に使用権が設定されれば水の使用権もそれに従属するものである。しかし、水の使用権だけが必要である場合には、水の使用に関する権利は、独立して使用権設定の対象になり得る。
上記の使用権の設定に関する認可に係る審査基準については、土地の使用権設定に関する認可(第50条)の基準を準用し、以下のとおりとする。
- 使用権を設定できる者は、森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者である。これには、森林所有者以外の者、例えば、搬出又は設備の行為をする者であって、森林所有者から搬出又は設備を請け負って行うに過ぎない者も含まれる。
- 使用権を設定できる場合は、木材、竹材若しくは薪炭を搬出するため、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をするために、(1)他人の土地の水を使用することが必要かつ適当であること、(2)他の土地の水をもって代えることが著しく困難であること、という要件をすべて備えていることが必要である。
- 2の(1)の「必要かつ適当であること」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条にいう「土地の利用上適正且つ合理的である。」ことと同意義である。また、使用権の設定は、使用の目的に必要な範囲内に限られる。
- 2の(2)の「他の土地の水をもって代えることが著しく困難である」場合には、もしその土地の水を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の土地の水を使用して搬出することも不可能でないが、著しい危険が伴う、又は経費が莫大にかかるというような場合も含まれる。
標準処理期間
10か月
申請の方法
申請の方法は、持参、郵送、又は電子メールとしますが、本手続は申請書様式の定めがありませんので、まず下記連絡先に申請を予定している旨を連絡してください。
提出先(担当):北海道水産林務部総務課総務係
住所(あて先):〒060-8588_札幌市中央区北3条西6丁目(道庁本庁舎11階)
メール送信宛先:suirin.somu1#pref.hokkaido.lg.jp(送信の際は#を半角@に置換えてください)
お問い合わせ先:011-204-5452(直通)
水流における工作物の使用等に関する認可:森林法第66条関係
審査基準・標準処理期間等を説明する書類(北海道行政手続条例第5条第3項及び第6条に基づき事務所に備付けている内容)
法令の定め
森林法第66条(水流における工作物の使用等)
森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。
審査基準
森林法第66条は、森林から水流によって木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する施設を有する者が、その搬出又は搬出施設のため、水流における船着き場、網場等の他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することを必要とする場合において、その必要性が認められ、かつ、使用することが適当であって、他の方法をもって代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基づきその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができることを定めている。
上記の協議に関する認可に係る審査基準については、土地の使用権設定に関する認可(第50条)の基準を準用し、以下のとおりとする。
- 工作物の使用等をできる者は、森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者である。これには、森林所有者以外の者、例えば、搬出又は設備の行為をする者であって、森林所有者から搬出又は設備を請け負って行うに過ぎない者も含まれる。
- 工作物の使用等を実施できる場合は、木材、竹材若しくは薪炭を搬出するため、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をするために、(1)他人の工作物を使用することが必要かつ適当であること、(2)他の方法をもって代えることが著しく困難であること、という要件をすべて備えていることが必要である。
- 2の(1)の「必要かつ適当であること」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条にいう「土地の利用上適正且つ合理的である。」ことと同意義である。また、使用等は、使用の目的に必要な範囲内に限られる。
- 2の(2)の「他の方法をもって代えることが著しく困難である」場合には、もしその工作物を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の工作物を使用して搬出することも不可能でないが、著しい危険が伴う、又は経費が莫大にかかるというような場合も含まれる。
標準処理期間
10か月
申請の方法
申請の方法は、持参、郵送、又は電子メールとしますが、本手続は申請書様式の定めがありませんので、まず下記連絡先に申請を予定している旨を連絡してください。
提出先(担当):北海道水産林務部総務課総務係
住所(あて先):〒060-8588_札幌市中央区北3条西6丁目(道庁本庁舎11階)
メール送信宛先:suirin.somu1#pref.hokkaido.lg.jp(送信の際は#を半角@に置換えてください)
お問い合わせ先:011-204-5452(直通)