政策の企画立案段階における社会資本整備事業の説明

このページでは、水産林務部が所管する公共事業について、その事業を実施する基礎となる政策的な長期計画に関する情報を公開しています。現在、これに該当するもので北海道が策定している長期計画は、次のとおりです。

 

名 称

計画の概要

海岸保全基本計画

 平成11年の海岸法の改正を受け防護・環境・利用の調和した海岸の保全に関する基本的な方針を明らかにするとともに、地域の意向等を反映させるため、海岸保全基本方針を主務大臣が、海岸保全基本計画を都道府県知事が策定することとなりました。
 このことから、北海道では国が定めた海岸保全基本方針に基づき、地域の意見等を反映して沿岸毎(北海道は9沿岸)に整合のとれた海岸の保全を実施するための基本計画を策定しました。

 

【海岸保全基本方針とは】

 国が海岸の保全に関する基本的な指針等を規定するとともに、基本的な考慮事項を規定したものです。

 海岸保全基本計画のページ 
 

地域森林計画

 「地域森林計画」は、国が策定する「全国森林計画」に基づき、全道の民有林を13の森林計画区に分けて5年に1度策定する計画で、各計画区における森林整備の基本的な事項等を定めており、林道の整備に関する事項が記載されています。
 各計画区における、林道の整備に関する事項については、PDFファイルでご覧になれます。
 また、林道等の森林整備に係る長期計画としては、令和元年度から令和5年度までを計画期間とする「森林整備保全事業計画」が策定されています。これは、国の投資計画であり、本道だけを対象としたものでないため、道のアカウンタビリティの対象にはなりませんが、参考までに掲載するものです。

  地域森林計画<林道関係>
  森林整備保全事業計画(PDFファイル)

北海道治山事業実施方針

 国は、森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、5年ごとに森林整備事業、治山事業の実施目標を森林整備保全事業計画として定めています。
 道では、この森林整備保全事業計画を踏まえて、北海道の治山事業実施方針を作成し、北海道の民有林に係る治山事業の実施目標や計画量を定めています。
 現行の方針は、令和元年度から令和5年度までを計画期間とするもので、PDFファイルでご覧になれます。
 なお、国の森林整備保全事業計画は、国の投資計画であり、本道だけを対象としたものではないため、道のアカウンタビリティの対象ではありませんが参考までに掲載するものです。

  北海道治山事業実施方針(PDFファイル)
  森林整備保全事業計画(PDFファイル)

 

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