現場代理人の兼任に関する取扱いについて
平成26年2月3日付け国交省通知「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」において、
「現場代理人の常駐義務の緩和」に関し「再周知」されたことを踏まえ、現場代理人が工事現場
を兼任できる場合の取扱いについて定めています。
平成26年2月3日付け国交省通知「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」において、
「現場代理人の常駐義務の緩和」に関し「再周知」されたことを踏まえ、現場代理人が工事現場
を兼任できる場合の取扱いについて定めています。