北海道林業事業体登録制度

北海道林業事業体登録制度のホームページ

道では、森林所有者等が森林整備を実施する際、明確な情報に基づいて林業事業体を選択できるようにするとともに、適切な森林施業を行い、労働安全衛生管理に努める健全な林業事業体の育成を図り、もって北海道の森林の整備に資することを目的とした「北海道林業事業体登録制度」を創設しました。

林業事業体登録情報

1.登録番号別 林業事業体登録情報

2.事務所所在地別 林業事業体登録情報

  • 林業事業体の登録は、申請がある都度、随時行います。
  • 登録内容の変更等は、事業体からの届出により、随時行います。
  • 登録情報の代表E-mailアドレスは、半角文字に変換して御使用ください。
  • 登録情報を閲覧するにはアクロバットリーダーというソフトが必要です。
  • アクロバットリーダーは無料で配布されています。
  • アクロバットリーダーをダウンロードするには以下のアイコンをクリックしてください。

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林業事業体情報活用ガイドライン

  • 各林業事業体情報の項目ごとに用語解説などを示しています。
  • 登録林業事業体の情報を閲覧する際の参考としてください。

制度の概要・要綱など

登録申請について

  • 各振興局等で申請の受付をしています。
  • 登録を希望される事業体は、事業体の所在地を所管する各振興局等に申請書等の提出が必要です。

※別記第2号様式「宣誓書」は、ワードファイルかPDFファイルをご活用ください。

【受付場所】
事業体の区分受付場所
道内に主たる事務所を有する事業体主たる事務所の所在地を所管する振興局
道外に主たる事務所を有し、道内に従たる事務所を有する事業体 従たる事務所の所在地を所管する振興局
(従たる事務所が複数あっても申請は1事務所のみの申請)
道内に事務所を有しない事業体水産林務部林務局林業木材課事業体育成係

林業労働災害の防止に努め災害の発生がない林業事業体の公表について

道では、登録林業事業体の労働安全意識の向上や、森林所有者等の皆様に森林整備等の事業実行者を選択する際に活用いただくため、林業労働災害の発生防止に努め、対象期間に林業労働災害が発生していない登録林業事業体の事業体名等を公表することとしております。
(要領の一部改正により、届出様式の押印が廃止され、電子メールによる届出が可能となりました。(令和2年12月28日))

この度、令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に森林整備等の事業を実施した登録林業事業体で、公表の趣旨に賛同し、林業労働災害の防止に積極的に取り組み、林業労働災害の発生がなかったと届出があった登録林業事業体(167事業体)を次のとおり公表します。

なお、本制度は、登録林業事業体の届出により公表するもので、道が事業者の技術や労働安全性等を保証するものではなく、この公表による損害については、道はその責を負いません。

公表

要領・申請様式等

北海道林業事業体登録制度に関するアンケート調査結果

登録林業事業体を対象に平成29年2月にアンケート調査を実施しました。

  

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