林業就業促進資金貸付事業の基本的事項の公表について

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を以下のとおり公表します。

基金造成団体の名称

北海道

基金の名称

林業就業促進基金

基金の造成額

11,474千円(令和6年3月31日現在)

うち国費相当額

7,631千円(令和6年3月31日現在)

基金事業の概要

新たに林業に就業しようとする方の就業の円滑化のために、住居の移転、作業用具の購入等、就業の準備に必要な資金を無利子で貸し付ける事業です。

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