林業労働力確保支援センターの住所及び事務所の所在地変更について

【告示】林業労働力確保支援センターの住所及び事務所の所在地変更について

「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第11条第3項の規定により、林業労働力確保支援センターとして道が指定する一般社団法人北海道造林協会から住所及び事務所の所在地の変更を行う旨の届出があったので、同法第11条第4項の規定に基づき告示します。

1.住所及び事務所の所在地

(変更前)札幌市中央区北4条西4丁目1番地3伊藤ビル

(変更後)札幌市中央区北4条西5丁目1番地西鉄・林業会館ビル

2.変更しようとする日

令和3年4月1日

3.変更の理由

住所及び事務所の所在地の変更のため

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