HOKKAIDO WOOD BUILDING

※令和6年10月1日に「登録実施要綱」「登録実施要領」を改正しています。

HOKKAIDO WOOD BUILDING(ホッカイドウ ウッド ビルディング)について

道産木材製品を使用した建築物を登録し、施設内に木製の登録証を掲示することなどを通じ、道民に道産木材製品の魅力を広く発信し、認知度の向上を図るとともに、建築物の木造化、木質化を推進することで道産木材製品の利用拡大に資することを目的とする。

HOKKAIDO WOOD BUILDING登録

HOKKAIDO WOOD BUILDINGの対象となる建築物、登録届出者、登録手続きは次のとおりです。

対象

以下の登録基準を満たす建築物をHOKKAIDO WOOD BUILDING(以下、HWBという)として登録する。

【登録基準】

  1. 国内で完成した建築物(兼用住宅の事務所・店舗等は含むが、戸建て住宅及び什器やウッドデッキ・外構・木塀のみを施工した場合を除く。)
  2. 原則として構造材や内装材、外装材に道産木材製品(合法木材証明制度により産地が北海道内であると証明されているもの)を使用し、PR効果が高い建築物
  3. 原則、2019年4月以降に竣工した建築物
  4. 上記の要件に寄りがたい建築物は別途協議する

また、以下の推奨基準のいずれかを満たしている場合は木製登録証を交付する。

【推奨基準】

  1. 延べ床面積1m2あたり0.1m3以上(混構造の場合には、木造以外の延べ床面積を除くことができる。)、又は全体で16m3以上の道産木材製品を使用している建築物
  2. 内装材、外装材のみの場合は5m3以上、又は80m2以上の道産木材製品を使用している建築物
  3. 道産木材製品を構造材や内装材、外装材として特に効果的に使用している建築物(低コスト化による効率的な使用、混構造・合成梁・ハイブリッド活用の工夫をしているもの。内装制限のある天井や壁、土足利用の床、駆体に影響を及ぼさない空間の構築など、木質化しにくい部分を工夫により克服しているもの。チェーンストアとして多店舗展開しており木質化の魅力を広く効果的に発信できるものなど。)

登録届出者

登録届出者とは、以下の条件を全て満たす者のことをいう。

  1. 当該建築物の建築主・設計者・施工者・PPP事業等における代表事業者のいずれかであること。
  2. HOKKAIDO WOOD(以下、「HW」という。)のメンバーに登録していること。
  3. HWブランドを積極的にPRする意欲のある者であること。

※「HOKKAIDO WOOD」は道産木材製品のブランド名称です。道産木材製品を売りたい、たくさんの人に魅力を伝えたい。そんな時に登録のみで、ロゴマークとキャッチコピーをお使いいただけます。HOKKAIDO WOOD公式サイト(https://hokkaidowood.com)から届出ができます。

登録手続き

実施要綱・実施要領をご覧ください。

登録届出フォーム

下記URLから必要書類を添付の上、登録申請してください。

登録スケジュール

1月1日~2月28日申請分4月1日登録
3月1日~4月30日申請分6月1日登録
5月1日~6月30日申請分8月1日登録
7月1日~8月31日申請分10月1日登録
9月1日~10月31日申請分12月1日登録
11月1日~12月31日申請分2月1日登録

※申請日と登録日の目安となります。

問い合わせ先

  • 北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係
  • 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
  • 電話:011-204-5492
  • E-MAIL:suirin.rinmoku11f#pref.hokkaido.lg.jp(#は@に変えてください)

HOKKAIDO WOOD BUILDING登録状況

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