北海道漁港管理条例等に係る手続きのご案内
●下記の申請書(添付書類除く)はあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができます。
●ただし、添付書類は申請先に持参若しくは郵送してください。また、従前どおり、申請書一式を持参若しくは郵送することもできます。
●書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成をお願いします。
項目番号 |
用途・目的 |
根拠法令等 |
許認可等の区分 |
届出様式 |
添付書類 |
申請先 |
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1 |
漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域(漁港漁場整備法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。 |
北海道漁港管理条例第4条 北海道漁港管理条例施行規則第6条 |
漁港区域内の工作物の新築等の承認 |
1_別記第1号様式 (RTF 38.9KB) |
工作物の新築、改築又は増築の場合はその設計書及び図面。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
2 |
国、道若しくは市町村又は独立行政法人等が遊泳する場合は、あらかじめ知事に届け出なければならない。 |
北海道漁港管理条例第6条 北海道漁港管理条例施行規則第6条の2 |
漁港の区域内における遊泳の届出 |
2_別記第1号様式の4 (RTF 33.6KB) |
平面図、求積図及び総合振興局長等が必要と認める書面。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
3 |
大学等が調査又は研究を行う場合等、知事が特に必要と認めた場合、漁港の区域内(知事が指定する区域)における遊泳を許可することができる。 |
北海道漁港管理条例第6条 北海道漁港管理条例施行規則第6条の3 |
漁港の区域内における遊泳の許可 |
3_別記第1号様式の5 (RTF 36.8KB) |
平面図、求積図及び総合振興局長等が必要と認める書面。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
4 |
爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害な物で規則で定めるものを積載した船舟は、知事の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。 |
北海道漁港管理条例第7条 北海道漁港管理条例施行規則第6条 |
危険物等荷受の許可 |
4_別記第1号様式の3 (RTF 35.2KB) |
申請のみ。 (詳細は最寄りの市町村にお問い合わせ願います。) |
関係市町村 |
5 |
甲種漁港施設(航路並びに知事が指定する輸送施設及び漁港環境整備施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。 |
北海道漁港管理条例第11条 北海道漁港管理条例施行規則第7条 |
甲種漁港施設の利用の届出 |
5_別記第2号様式 (RTF 65.2KB) |
届出のみ。 (詳細は最寄りの市町村にお問い合わせ願います。) |
関係市町村 |
6 |
甲種漁港施設(航路並びに知事が指定する輸送施設及び漁港環境整備施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。 |
北海道漁港管理条例第11条 北海道漁港管理条例施行規則第8条 |
甲種漁港施設の利用の届出 |
6_別記第3号様式 (RTF 82.5KB) |
届出のみ。 (詳細は最寄りの市町村にお問い合わせ願います。) |
関係市町村 |
7 |
甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 |
北海道漁港管理条例第12条 北海道漁港管理条例施行規則第10条 |
漁港施設の占用等の許可 |
7_別記第5号様式 (RTF 48.6KB) |
占用の場合は平面図及び実測求積図 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
8 |
甲種漁港施設(放置等禁止区域内にある施設に限る。)のうち知事が告示により指定する施設又は条例第2条第1項の維持運営計画において指示された施設を使用しようとする者は知事の許可を受けなければならない。 |
北海道漁港管理条例第13条 北海道漁港管理条例施行規則第13条 |
漁港施設の使用の許可 |
「プレジャーボートなどの漁港使用について」を参照願います。 |
関係市町村 |
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9 | 甲種漁港施設(放置等禁止区域内にある施設に限る。)の使用許可申請に係る添付書類のうち船体管理人選任届については、様式が定められております。 | 北海道漁港管理条例施行規則第13条 | 船体管理人選任届 | 「プレジャーボートなどの漁港使用について」を参照願います。 |
関係市町村 |
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10 | 北海道漁港管理条例第13条に基づく許可を受けた使用者は、船舟名又は推進機関の種類若しくは馬力を変更したときは、速やかに知事に届け出なければならない。 | 北海道漁港管理条例施行規則第13条 | 船舟名又は推進機関の種類若しくは馬力の変更届 | 「プレジャーボートなどの漁港使用について」を参照願います。 |
関係市町村 |
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11 | 北海道漁港管理条例第13条に基づく許可を受けた使用者は、甲種漁港施設の使用を中止したときは、速やかに知事に届け出なければならない。 | 北海道漁港管理条例施行規則第13条 | 甲種漁港施設使用中止届 | 「プレジャーボートなどの漁港使用について」を参照願います。 |
関係市町村 |
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12 |
甲種漁港施設を当該施設の目的(漁港漁場整備法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。)以外の目的に使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 |
北海道漁港管理条例第13条 北海道漁港管理条例施行規則第14条 |
漁港施設の使用の許可 |
9_別記第13号様式 (RTF 41.6KB) |
平面図、求積図及び総合振興局長等が必要と認める書面。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
13 |
占用の許可を受けた者が、許可の期間満了後引き続き当該占用の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の1月前(許可の期間が1月以内の場合にあっては、5日前)までに申請書を提出しなければならない。 |
北海道漁港管理条例第12条 北海道漁港管理条例施行規則第10条 |
漁港施設の占用等の許可 |
10_別記第5号様式の3 (RTF 39KB) |
占用の場合は平面図。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
14 |
占用期間が満了した場合又は占用許可の期間においてその占用を廃止した場合は、占用の許可を受けた者は、占用した施設を現状に複するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に総合振興局長等に届け出なければならない。 |
北海道漁港管理条例施行規則第12条 |
占用期間の満了等 |
11_別記第6号様式 (RTF 36KB) |
届出のみ。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
15 |
甲種漁港施設の利用料等の分納等の承認を受けようとする場合は、申請書を総合振興局長等に提出しなければならない。 |
北海道漁港管理条例施行規則第18条 |
甲種漁港施設利用料の後納又は分納 |
12_別記第14号様式 (RTF 28.8KB) |
申請のみ。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課、関係市町村 |