ベトナム向け輸出
ベトナム向け水産動物の輸出手続きについて
ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁成長産業課が窓口となり認定)が必要となります。
また、輸出の際は、衛生証明書が必要です。
○活の水産動物は道庁成長産業課が発行
○活以外の水産動物は最終加工施設等を管轄する保健所が発行
いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は次のリンク先でご参照願います。
ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁成長産業課が窓口となり認定)が必要となります。
また、輸出の際は、衛生証明書が必要です。
○活の水産動物は道庁成長産業課が発行
○活以外の水産動物は最終加工施設等を管轄する保健所が発行
いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は次のリンク先でご参照願います。