中国向け活水産物の輸出手続きについて

中国向け活水産物の輸出手続きについて

中国向け活水産物の輸出手続きについて

 国と中国政府との協議の結果、平成26年8月1日から、中国向けに輸出される活水産物についての輸出証明書の発行体制が整いました。

 

 活の水産物を中国へ輸出するためには、水産庁加工流通課又は北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課が発行する輸出証明書が必要です。

 あわせて、平成23年に福島県で発生した原子力発電所の事故を受けて、中国へ水産物を輸出する場合、北海道農政事務所又は北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課が発行する原産地証明書及び放射性物質検査合格証明書が必要です。

 

 これらの証明書の発行申請手続きは、次の通りです。

 

1 活水産物の輸出証明書の発行申請手続き

(1)輸出証明書発行のフロー図(PDF 104KB)

(2) 証明書発行の申請(農林水産省ホームページ

    中国向け輸出活水産物の取扱要綱

 <申請等書類(ワード)>

  ○別紙様式3(中国向け輸出活水産物証明書発行申請書) (DOC 14.5KB)

  ○別紙様式4(中国向け輸出活水産物証明書発行申請書に係る届出書)(DOC 10.5KB)

  ○別紙様式5(中国向け輸出活水産物証明書発行申請書・英語)(DOC 22.5KB)

  ○別紙様式6(中国向け輸出活水産物証明書発行申請の取消願) (DOC 11.5KB)

  ○別紙様式7(中国向け輸出活水産物の目視検査実施報告書)(DOC 19KB)

 <記載例(PDF)>

  ○別紙様式3(記載例) (PDF 188KB)

  ○別紙様式5(記載例) (PDF 147KB)

(3) 北海道の取り扱い

   北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課あて輸出証明書の発行申請を行う場合、

  上記の要領の他に以下の取り扱いに基づきます。

  ○中国向け輸出活水産物の輸出証明書発行申請に係る取扱いについて

  <申請書類等>

   ○様式1(産地証明書) (DOC 30KB)

   ○様式2(中国向け輸出活ホタテガイに係るホタテ貝搬送表届出書  (DOC 9.5KB)

(4) 認定検査機関一覧 (道内)

(5) 中国向け活水産物の輸出証明書発行に関するQ&A (PDF 130KB)

(6) 申請先

 

〒100-8907 

東京都千代田区霞が関1-2-1

水産庁加工流通課水産物貿易対策室輸出担当

TEL:03-3501-1961(直通)

FAX:03-3591-6867

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課輸出促進係

TEL:011-204-5466(直通)

FAX:011-232-1578

e-mail suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp

 *「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、

「lg」は英語の「l(エル)」です。

 

2 原産地証明書及び放射性物質検査合格証明書の発行申請手続き

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