中国向け輸出活水産物の施設登録申請について

 日本から中華人民共和国(香港及びマカオを除く。以下「中国」という。)への活水産物の輸出について、養殖施設及び包装施設を中国当局に登録することが求められたため、農林水産省において施設登録申請を令和5年5月31日まで受け付け、取りまとめて中国当局に提出することになりました。
このため、施設登録を希望される場合には、農林水産省あてに必要書類を提出してください。

 なお、施設登録申請にあたっては、現在、中国当局のホームページに一部の養殖施設及び
包装施設が掲載されており、この施設については、継続して登録を希望する場合、
今回の登録申請が不要となっています。(道内分としては47施設が掲載)
下記の農林水産省ホームページから、中国当局(中国海関総署)のホームページに掲載されている
施設が閲覧できますので、参考にしてください。
申請書類、登録要件などの詳細については、リンク先の農林水産省ホームページをご確認ください。
※活水産物の施設登録申請に係る登録要件につきましては、登録継続を希望した養殖施設及び
 包装施設にも適用されますので、ご承知願います。
   

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