シンガポール向け活カキ輸出

シンガポール向け活カキ輸出に係る衛生証明書の発行について

第1 対象
  シンガポール向けに活カキを輸出する場合は、「北海道シンガポール向
 けカキ衛生管理プログラム」に定める基準に沿って生産された、生きたマ
 ガキが対象となります。
  活カキ輸出衛生証明書の発行手続きは以下のとおりです。
  なお、初めて輸出を検討されている場合は、『浄化施設の登録』など確
 認が必要ですので、円滑に手続きを行うため、輸出を開始する前に可能な
 限り早く第4の申請先(北海道水産林務部水産局水産経営課)へ相談して
 ください。

        【北海道シンガポール向けカキ衛生管理プログラム

第2 浄化施設の登録手続き
   (1) シンガポール向け輸出活カキの浄化等を行う施設は、衛生証明書発
   行申請前に北海道水産林務部水産局水産経営課へ浄化施設の登録が必
   要になります。対象施設等は、「シンガポール向け輸出活カキ浄化施
   設登録要領」を確認願います。

      【シンガポール向け輸出活カキ浄化施設登録要領

   (2) 申請は、浄化施設ごとに別添様式1(登録申請書様式) に次の書類を
   添付して、誓約事項を了承したうえで、第4の申請先に提出してくだ
   さい。
   ・食品衛生法に基づく営業許可証の写し
   (浄化施設が許可施設内にない場合は、併設する許可施設の営業許可
    証の写し)
   ・施設の配置がわかる図面
    ※建物の配置がわかる敷地全体図面と浄化設備の配置がわかる拡大
     図面
   ・北海道シンガポール向けカキ衛生管理プログラムチェックリスト 

   (3) 登録施設一覧
      カキ浄化施設登録一覧(令和4年9月16日更新)

第3 衛生証明書の発給手続
  輸出者は、活カキの輸出を行うごとに、別紙様式1(申請書様式記載例)
 、別紙様式2(衛生証明書様式記載例) に次の①から⑦までの書類を添付
 して提出してください。
     
  令和6年4月1日から証明書発行機関名が変更となります。
  別紙様式2については、4月1日発行分より下記の様式を使用してください。
 
 別紙様式2 衛生証明書4月1日以降

  
 ①インボイスの写し
 ②パッキング・リストの写し
 ③販売証明書等(採取海域及び漁業権番号、採取日、数量を確認できるも
  の)
 ④自主回収の計画書(任意様式記載例) 
 ⑤浄化施設が証明書発行機関が登録した施設であること証明する書類の写
  し
   ⑥衛生管理プログラム第4で定める及び衛生的基準を満たしていることを
  確認できる、登録検査機関が発行した、発行日から1年以内(3年以上
  の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場
  合には3年以内。)の試験成績書の写し。なお、同一の浄化施設で浄化
  された同一活カキを試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合に
  は、当該試験成績書の添付を省略できる。
 ⑦発行申請手続の一切を第三者に委任する場合は、

  別紙様式4 (委任状様式記載例)


       【北海道シンガポール向け活カキ輸出に関する証明書発行要領

   (令和4年6月24日更新)

第4 申請先
  (1) 郵送又は来庁
     060-8588
     札幌市中央区北3条西6丁目
     北海道水産林務部水産局水産経営課 輸出促進係 電話011-204-5465(直通)
  (2) 電子メール
     suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
         ※「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、「lg」は英語の「l
   (エル)」です。
           メールの題名は、発行希望日、発信者、用件、インボイスNOが
   わかるようにすること。
           例:【10/10発行希望】道庁_シンガポール向け活カキ輸出証明
     _DOCHO1010
      (3) 返信用封筒
         送付先を記入し、切手を貼ったもの(道庁で受け取る場合は不要)

第5 シンガポール向けに輸出するカキのノロウイルス検査について
       シンガポールへの冷凍カキ又は活カキの輸出に際し、ノロウイルス
  が検出された場合、積戻しや廃棄のリスクがあることから、リスクの
  低減を図るため、シンガポールで実施の検査(ISO法)に準拠した手
  順が整理されました。詳細は、下記の農林水産省ホームページを参照
  願います。

  シンガポール向けに輸出するカキのノロウイルス検査について
 (農林水産省ホームページ)

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