道民税利子割とは
金融機関などから受け取る利子などに課税されるものです。
納める人
金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人(金融機関などが、利子等の支払の際に税金をお預かりし、道に納めます。)
納める額
利子等の支払を受ける額の5%(この他に所得税が15.315%(復興特別所得税含む)の税率で課税されます。)
申告と納税
銀行などが、毎月分をまとめて、翌月の10日までに申告して納めます。
<注意>
少額貯蓄非課税制度(マル優)が無効となった場合は、納入申告書の摘要欄に「マル優無効分」と記載し、通常の申告とは別に申告して納めてください。
電子申告及び電子納入の開始について
令和3年(2021年)10月から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道民税利子割の電子申告及び電子納入を行うことができます。
詳しくは、eLTAXホームページの利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページをご覧ください。
利子等の種類
- 特定公社債以外の公社債の利子
- 銀行預金利子
- 銀行以外の金融機関の預貯金利子
- 勤務先預金等の利子
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債投資信託のうち公募公社債投資信託以外の収益の分配
- 郵便貯金利子
- 国外一般公社債等の利子等
- 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益
- 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
- 特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で公募以外のもの
- 国外私募公社債等運用投資信託等の収益の分配
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
- 定期積金、掛金の給付補てん金
- 抵当証券の利息
- 貴金属等の売戻し条件付売買の利益
- 外貨建預貯金等の為替差益
- 一時払い養老保険、一時払い損害保険等の差益
非課税
種類 | 限度額 | |
---|---|---|
身体障がい者や寡婦年金受給者などに対する非課税 | 少額貯蓄非課税制度(マル優) | 350万円 |
勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税 | 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度 |
合わせて550万円 |
納税準備預金や納税貯蓄組合預金の利子 | 全額 |
市町村への交付
道に納められた個人の道民税利子割額の59.4%相当額は、道内の市町村に交付されます。