道税の還付についてのQ&A

Q1 還付金の受取方法

q
 還付金の受取方法について詳しく教えてください。


a
 口座振替納税している方(納税義務者と口座名義人が同一の場合に限る。)及び口座振込による還付金の受取を申し出された方は、「還付充当通知書」に記載している口座に振り込みます。

 上記以外の方は、次のいずれかの方法により還付します。

  1.  銀行又は信用金庫
     還付充当通知書に「支払通知書」が同封されている方は、支払通知書に記載されている銀行又は信用金庫の窓口で還付金を受け取ってください。
  2.  ゆうちょ銀行
     お近くに銀行又は信用金庫がない方は、ゆうちょ銀行から「振替払出証書」が送付されますので、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で還付金を受け取ってください。

Q2 支払通知書

q
 「支払通知書」が届きましたが、これはどのような書類ですか。


a
 支払通知書は還付金を受け取るための書類です。
 支払通知書に記載されている注意事項をご確認の上、支払場所に指定されている金融機関の窓口に、支払通知書及び受取人であることを証する書面(運転免許証、健康保険証など)を持参して、還付金をお受け取りください。
 また、還付金の受け取りを代理人に委任する場合は、支払通知書の委任状欄に記載の上、委任された方が代理人であることを証する書面を持参して還付金をお受け取りください。

Q3 支払通知書の受取期限が切れた場合

q
 「支払通知書」の受取期限が切れてしまったのですが、どうしたら良いですか。


a
 期限が切れた支払通知書は使用できませんので、支払通知書を発行した総合振興局、振興局又は道税事務所にお問い合わせの上、あらためて還付金の受け取り手続を行ってください。
 なお、支払通知書の当初の発行日から5年を経過すると、還付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

Q4 自動車を抹消登録した場合


 自動車の抹消登録をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続が必要ですか。


a
 運輸支局で自動車の抹消登録をした場合は特に手続の必要はありません。抹消した月の翌月から月割りで納税した自動車税種別割が還付されます。(道税に未納があるときは、未納の税に充当される場合があります。)
 車検証の住所と実際の住所が異なるときや、還付金の預貯金口座への振込を希望するときは、「自動車税種別割減額通知書」の通知日から7日以内に総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

 還付金の受取は、便利な口座振込をぜひご利用ください!
 

還付金額の計算式

  • 還付金額 = 年税額 -( 年税額 × 4月から抹消登録月までの月数 ÷ 12月 )
     

還付金額の計算式年税額39,500円の自動車を6月に抹消登録した場合の計算例

  • (39,500 × 3 ÷ 12 )= 9,875 → 9,800(100円未満切り捨て)
  • 39,500 - 9,800 = 29,700円

Q5 自動車を移転登録した場合

q
 自動車を友人に譲渡し移転登録を行いましたが、自動車税種別割は還付されますか。


a
 自動車税種別割は、4月1日時点で車検証に記載されている自動車の保有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)に課税される税金ですので、年度の途中で移転登録をしても、還付されません。

Q6 自動車を道外ナンバーに変更した場合

q
 自動車を道外ナンバーに変更しましたが、自動車税種別割は還付されますか。


a
 自動車税種別割は、4月1日時点で車検証に記載されているナンバーの都道府県が1年分の税を課税する税金ですので、年度の途中で北海道から他の都府県ナンバーに変更しても、還付されません。

Q7 還付金の受取人の変更

q
 自動車税種別割の還付金を納税義務者以外の者が受け取る方法はありますか。


a
 総合振興局、振興局又は道税事務所に「過誤納還付金の受領に関する委任状」を提出することにより、自動車税種別割の還付金を納税義務者以外の方が受け取ることができます。
 また、抹消登録により還付金が発生する場合は、抹消登録日から10日以内に「過誤納還付金の受領に関する委任状」を提出してください。
 なお、「過誤納還付金の受領に関する委任状」を提出した場合であっても、納税義務者の方には「自動車税種別割減額通知書」が送付されます。

 委任状は各種申請書等のダウンロードページをご覧ください。

還付に関するお問い合わせ先

還付に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

総合振興局等一覧
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市(自動車税を除く) 011-281-7893
札幌道税事務所
自動車税部
札幌市(自動車税に限る) 011-746-1247
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0055
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7910
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1331
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9441
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9584
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5285
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9063
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9448
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6473
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0166-46-5100
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8418
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 0162-33-2520
オホーツク総合振興局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町 0152-41-0616
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8686
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8533
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9179
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5466

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総務部財政局税務課納税推進係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5061
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