Q1 赤字決算と均等割
Q2 法人設立と均等割
事業年度途中で法人を設立しましたが、均等割は、どのように計算されますか。
事業年度の月数で計算します。
均等割の月数は、暦で計算し、1月に満たない端数は切り捨てます。算定期間が1月に満たない場合は、1月となります。
均等割2万円の場合の例
- 1.1月10日設立、3月31日決算 20,000 × 2 ÷ 12か月 = 3,300円(100円未満の端数は切り捨て)
- 2.3月10日設立、3月31日決算 20,000 × 1 ÷ 12か月 = 1,600円(100円未満の端数は切り捨て)
Q3 均等割額の判断時期
均等割の額は、どの時点で判断すれば良いのですか。
申告の種類によります。
- 確定申告と仮決算による中間申告については、各申告に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日(事業年度の末日)
- 予定申告については、当該予定申告に係る6月の期間の直前の法人税額の課税標準の算定期間の末日(前事業年度の末日)
Q4 均等割額の減免
均等割の減免措置があると聞きましたが、どのようなものですか。
次の要件のいずれかに該当する場合、申請により減免措置の対象となります。
- 町内会等の認可地縁団体やNPO法人が収益事業を行っていない場合
- 収益事業を行わない一般社団法人等で、住民の集会用の施設を設置、又は管理し、及び運営している場合
Q5 利子割額控除の廃止
利子割額の控除制度は、いつ廃止されたのですか。
法人への道民税利子割は、平成28年(2016年)1月1日から廃止されました(個人は従前どおり)。
したがって、廃止以後については、法人道民税から控除する利子割はありません。