総務部所管の社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)推進計画
(平成14年2月22日総務第1450号総務課長通知)
第1:策定の目的
総務部が実施する社会資本整備について、税を担う道民にその使途を託された行政の説明責任を果たしていくため、「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」(平成13年1月12日付け構造第548号総合企画部構造改革推進室長通知)に基づき、政策の企画立案段階から完了後までのそれぞれの事業実施過程における道民への情報提供や道民の意見を適切に反映するための具体的な手順等について定め、総務部におけるアカウンタビリティを推進することを目的とする。
第2:対象事業
第3:基本的推進方策
1:情報提供の方法
(1)情報提供の基本的な考え方
広く道民に情報を提供するため、ホームページ(以下「HP」という。)による
提供及び事業実施機関の窓口における提供を基本とする。
また、報道機関に対する情報提供に努める。
(2)HPによる情報提供及び道民からの意見等の受付窓口
HPによる情報提供は、原則として、総務部総務課が窓口となり、部内関係分を取りまとめて、
事業の各実施段階に応じて行い、道民からの意見等の受付は各事業所管課等が行う。
(3)地域における説明責任については、必要に応じてHPによる情報提供とは別に、
出先機関や事業所管課において、事業説明資料の配付や説明会の開催等を行う。
2:道民からの意見等の受付及び反映方法
3:推進体制
総務部各事業所管課等は、当該部署が実施する社会資本整備に関するアカウンタビリティの取組みを個々に実施していくこととし、各課等が行うアカウンタビリティを円滑に進めるため、総務課は、総務部内のアカウンタビリティの総括的な調整や推進を図ることとする。
第4:事業別推進方策
1:道営施設建設事業の段階別推進方策
(1)政策の企画立案段階
個別施設の基本構想を策定するものについて、当該基本構想(案)の策定後、
その概要に関する情報を提供する。
(2)個別箇所の事業計画策定開始段階
(3)設計着手・事業予算化段階
(4)事業実施段階
(維持修繕や応急対策などの単年度事業を除く。)
(5)事業完了後
2:補助事業(施設整備事業)における推進方策
(1)対象事業
総務部が補助金を交付する施設整備事業において、補助金額が概ね10百万円以上の事業
(2)提供資料と内容
(3)提供時期