「情報システムの開発」に関する競争入札参加資格審査関係(R7~9)

「情報システムの開発」に関する令和7・8・9年度の競争入札参加資格審査について

「情報システムの開発」に関する令和7・8・9年度の競争入札参加資格審査について、次のとおりお知らせします。
(手引き及び申請書の一部はPDF形式で提供しています。ご覧いただくには、AdobeReaderDC(無償)等の専用ソフトが必要です。)

※令和4・5・6年度の資格者の皆様には、申請時にご報告いただいたメールアドレスあてに、10月25日付けメールにて定期申請受付のお知らせをしております。

資格の概要

道が発注する「情報システムの開発」に関する競争入札へ参加を希望される方は、その参加資格の有無について事前に審査を受け、参加資格を得る必要があります。

審査基準日

資格審査の基準日は、令和6年11月1日(随時申請の場合は、申請しようとする月の初日)です。

資格要件

競争入札に参加する資格を得るためには、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。

•次に掲げる要件に該当する者でないこと。
 1.地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の4第1項各号の規定に該当しないこと。
 2.政令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されていないこと。

•次に掲げる税を滞納している者でないこと。
 1.道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
 2.本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
 3.消費税及び地方消費税

•次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く)。
 1.健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
 2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
 3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

•審査基準日(申請しようとする月の初日)現在において営業期間が引き続き2年以上であること。

•審査基準日の直前1年に情報システムの開発実績を有していること。
※直前1年=定期申請:令和5年11月1日から令和6年10月31日、随時申請:申請しようとする月の前月末日からさかのぼって1年間

•2年以上の経験を有するSE又はプログラマーを有していること。

資格の有効期間

資格の有効期間は、定期申請の場合、令和7、8、9年度の3年間(令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで)です。
また、随時申請の場合は、資格を有すると認めた通知があった日から、令和10年(2028年)3月31日までです。

申請書の受付期間

資格審査申請書の受付は、次の期間に行います。

定期申請
令和6年(2024年)11月11日(月)から令和6年(2024年)11月29日(金)

随時申請
令和7年(2025年)2月3日(月)から令和9年(2027年)12月28日(火)まで

前回(R4~6定期申請)からの主な変更点

申請前に必ず御確認をお願いします。

競争入札参加資格者名簿の公表

資格の有効期間内においては、資格者名簿を公開します。

(注)名簿に登録されても、入札に参加するための資格を取得しただけであり、必ず発注があるということではありませんので留意してください。
また、各入札案件については案件個別に告示が行なわれますので、北海道ホームページや総務部行政局文書課の入札告示のページを参照してください。

指名停止情報

「情報システムの開発」に係る指名停止の情報についてはこちらをご覧ください。

手続きの方法

申請は「北海道電子自治体共同システム」で受付しています(受付は11月11日から開始します)。

・システムの利用にはあらかじめ利用者登録を行う必要があります。
・添付書類についても申請時に送信できますので、あらかじめpdf等により電子化したものをご用意ください。

申請の問い合わせ先

〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道総務部イノベーション推進局 情報政策課 情報システム係
メールアドレス:joho.system#pref.hokkaido.lg.jp(#はアットマークに置き換えてください。)

※申請時ご提供頂いた情報は、審査のために利用するものであり、その他用途への利用はありません。
※当ページに掲載している情報は、「情報システムの開発」に係る競争入札参加資格に関する情報です。その他の北海道が発注する競争入札参加資格等については、こちらをご覧ください。

電子申請ページへのリンク

令和7年度、8年度及び9年度「情報システムの開発」競争入札参加資格審査申請(その1)

令和7年度、8年度及び9年度「情報システムの開発」競争入札参加資格審査申請(その2)

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