「北方領土の日」特別啓発期間(1月21日~2月20日)

道では、国の外交交渉を支え、後押しし、さらなる道民世論の結集を図るため、「北方領土の日」である2月7日を中心とした1月21日から2月20日までを「北方領土の日」特別啓発期間として、道、市町村、関係団体が連携し、重点的に返還要求運動を実施することとしています。

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「北方領土の日」とは

2月7日は、1855年に「日魯通好条約」が調印された日であり、北方四島が日本の領土として初めて国際的に明確になった歴史的な意義があると同時に、平和的に領土の返還を求めるという北方領土要求運動の趣旨にも合致することから、「北方領土の日」と定められています。

令和5年度「北方領土の日」特別啓発期間の取組み

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