土地信託事業とは?

土地信託事業とは?

◇土地信託事業のしくみ

 北海道(委託者)が所有する土地の有効活用を目的として、信託銀行(受託者)に土地を信託し、信託銀行がそれを運用するものです。
 具体的には、信託銀行が建築資金を調達して、その土地に建物を建設し、テナントの募集や分譲、管理を行います。
 北海道は賃料収入から諸経費や借入金返済額等を差し引いた残金を、信託配当として信託銀行から受け取ります。
 信託した土地と建設した建物は、信託期間中は信託銀行の所有となりますが、信託期間終了後は、北海道に所有権が移転します。

◇土地信託事業を行った理由

 民間の企画力、経営のノウハウ及び資金力などを活用し、財政的、人的負担を軽減しながら、土地の有効利用を図ることができるとともに、土地の所有権が留保されることにより将来の行政需要にも対応できることから行ったものです。
 また、事業開始前、この地区は相当老朽化した低層の建物があり、都市景観を損ねているとともに、効率的な土地利用がなされていない状況にあったため、この街区の景観に調和した施設整備を図る効果も期待し事業を行ったものです。

◇土地信託の期間満了後の取扱いに関する検討経過

 土地信託事業は、所有権の返還や信託受益権での売却も含め、様々な選択が可能な仕組みであることを踏まえ、道では、令和5年10月の信託期間満了を見据え、プレスト1・7の取扱いを検討し、令和4年2月「土地及び建物をあわせて、信託期間満了前の信託受益権による売却が最も適当」とする事業総括を取りまとめたところです。
 その後、この考え方に基づき、対応を検討してきましたが、道議会などでのご意見も踏まえ、受託者と協議を行い、道議会の議決が得られたことから、信託期間を1年延長しました。

令和4年2月  「道有地信託事業について(事業総括)」について
        24日、北海道議会委員会(総務委員会)で説明

令和4年6月~ 令和4年第2回定例道議会で信託財産の処分方法等について議論 

(関係団体等と意見交換等を実施)

令和5年6月~ 令和5年第2回定例道議会で信託期間満了後の取扱い等について議論

令和5年7月  土地信託契約の期間延長について受託者に協議

令和5年8月  北海道議会委員会(総務委員会)で外部有識者等からの意見聴取等について議論

        土地信託契約の1年間の期間延長を了承する旨、受託者から回答

令和5年9月  北海道議会委員会(総務委員会)で土地信託の期間延長等について議論

令和5年9月~ 令和5年第3回定例道議会に土地の信託の変更に関する議案を提出

令和5年10月  令和5年第3回定例道議会において、土地の信託の変更に関する議案の議決
        土地信託契約の一部を変更する契約を受託者と締結(信託期間の1年延長)

令和5年11月  「プレスト1・7の対応状況について」について
        7日、北海道議会委員会(総務委員会)で説明

        令和5年決算特別委員会で道有財産の在り方に関して、
        プレスト1・7についても議論

        「プレスト1・7の対応状況について」(※11月7日総務委員会内容)について
        16日、令和5年度道有財産等有識者会議に報告

        「プレスト1・7の対応状況について」について
        27日、北海道議会委員会(総務委員会)で説明

令和5年12月~ 令和5年第4回定例道議会で土地信託事業等について議論

        「プレスト1・7の取扱いについて」について
        13日、北海道議会委員会(総務委員会)で説明

◇土地信託の期間満了後の取扱い(最終的な考え方)

 道では、令和4年2月の事業総括の取りまとめから1年半以上が経過したことなどを踏まえ、改めて外部有識者の方々からご意見をお伺いし、社会経済情勢の変化等を確認するとともに、今後の取扱いについて、複数のケースを想定した収支試算なども行ったほか、道有財産等有識者会議から信託財産の取扱いについてご意見をいただきました。
 道としては、こうした対応や、道が信託財産を引き継ぎ、賃貸事業を継続した場合に想定されるリスク等も勘案した結果、信託受益権での売却が最も適当であると判断しました。
 令和6年4月に信託受益権の売買契約の入札を行い、令和6年第2回定例道議会において財産の処分に関する議案の議決を経て、令和6年7月に土地信託事業は終了しました。

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